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異動後の休職・退職の扱いについて
- 異動発令後、次の職場に赴任する前に休職や退職を希望する場合、どうなるのかについて質問しています。
- 現在有給休暇中で体調が崩れている状態で異動のストレスが重なり、復帰が不安な場合の扱いについて質問しています。
- 質問者は診断書を提出して傷病休暇に入るか、あるいは体調不良で退職することを考えており、その場合の懲戒解雇や退職日について問い合わせています。
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質問者が選んだベストアンサー
休職規定に従ったものであればそれが有効ですから、異動したとしても現実には休職状態であり、名目上だけの事です。 休職ですから出社するはずもなく、異動先に顔を出す必要は無いと思います。 退職と関係なしに懲戒解雇処分にする事は可能ですが、退職するならその後には異動不可能なので、異動命令を拒否する事にはならないでしょう。であれば処分の根拠がありません。 また、会社規定ともからみますが、懲戒解雇処分は極めて重い処分であり、それに相当するような理由が必要です。一般に懲戒解雇の場合は退職金が無くなったりしますので、それだけの根拠が必要です。 退職金が無いなら実質的な不利益がないので関係ないかもしれませんが、通常は百万単位の損害を受けるのでそれに見合う、つまり刑事事件で逮捕され社の社会的信用を失墜させたとか、横領が発覚したとか、そのぐらいの重罪に対する罰則がふさわしいです。たかが異動拒否程度ではちょっと重すぎるように思います。 また、本来の異動命令自体が有効かどうかも疑わしいです。 傷病のある社員を異動させる正当性があるのかどうか、そこも問題になるかと。 休職規定があり、それに合致するならばそのまま休職してしまえば良いと思います。 名目、席だけ異動すればそれで済むような気がしますが。 退職しても傷病手当金は出るような状況とは思いますが、それでも手続きの不備などを考えると1度は在職中に受け取ってからの方が安全です。安易に退職など言わないようにして下さい。(口頭の一言で成立してしまいます) フットワーク・エクスプレス事件 最高裁 平10/11/17 妻が過去にくも膜下出血で倒れ、不安のなかで生活しており、同居している実弟が知的障害者で施設に通園している労働者に対する配転で、転勤先の業務が誰でも できることなどを理由に転勤命令を無効とした。 損害保険リサーチ事件 旭川地裁 平6/5/10 神経症により1年間休職していた労働者が復職を申し出た際に出された旭川から東京への配転命令につき、信頼ある医師による治療機会の喪失等を理由に配転を無効とした。
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- seble
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会社がそうしない、という意味ではありませんよ。 理屈が通じない人はどこにでもいます。 あくまで争う余地があるという事です。釈迦に説法とは思いますが、一応、念のため。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
来月1日に異動先に行くか行かないかで悩む事は無いでしょ 行けばよい 1日だけ行き、もう一度診断書を新しい上司に提出し有給の継続を伝えて退社すればOk まぁ、移動を了解する意思を伝えておけば、来月1日に異動先に行かなくても懲戒解雇の理由がなくなりますよ。
お礼
seble様、判例含め、丁寧なアドバイスを頂き有難うございます。 異動日まで14日を切っている場合でも、退職の意思を伝えれば懲戒解雇にはならないでしょうか? 私も今回懲戒解雇ときき、処分の重さに驚いています。 四面楚歌で苦しかったところへ、有難うございます。