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退職奨励?来月のシフト手取り5万

はじめまして。 私はパートで販売業をしています いたずら心で違う商品の上に商品をのせてしまい、後日店長によばれて、厳重注意とその日から出勤停止1週間を言い渡されました よく詫びたのですが許されませんでした 他にも社員からしてみれば私のことが気に入らないとまで言われました 他の方もしているのに、私だけが厳罰。。 始末書は後日ということです そこで『来月のシフトは大幅に削るから。しばらく大幅に削るから。それで生活できなかったらどこか探して』と言われました で休みの間に他の方が 『社会保険から自分から、ぬけさせるように仕向けてやる。手取り5万にしてやる』と 社員同士での話を聞いたそうです 手取り5万って。。生活できません 重大なミスだとは思うのですが、そこまでやるのって。。。 次もまだ見つからないので耐えて仕事に復帰していますが。。 これって退職奨励ですよね 労働基準法的にこういう手段はよいのでしょうか

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

社会保険労務士の楚山です。 「社員同士の話」の内容の是非はともかくとして…制裁についての法的な論点としては次のとおりです。 1)1週間の出勤停止に加えて「シフトを削る」という制裁(事実上の出勤停止)が、はたして就業規則や労働条件通知書等に定められた正当なものかどうか。 2)1)の正当性いかんにかかわらず、その内容が客観的に妥当なものかどうか。 いずれにせよ、労働法令ではあくまで解雇や懲戒の事由およびその程度については、減給処分の場合の上限を定めるのみで、直接に具体的な制限を課してはいません(定めなき制裁については使用者側が罰せられるのみで労働者は必ずしも救済されません)。 すなわち、出勤停止期間の妥当性や出勤停止についての定めの有無、定められた期間を超えての出勤停止について争うためには、最終的には民法による(=訴訟や労働審判、その他民間の労働紛争解決手続による)こととなり、労働基準監督署などの労働基準行政では解決が難しい案件となるでしょう。 したがって、必ずしも労働基準法の趣旨に照らして適切とはいえませんが、直接に違法(特に質問者様との関係で)とは言い切れないのは事実です。 代わりに民法によって保護はされますが、上記のとおりその法的な判断(違法性)は裁判所等が担うこととなります。 なお、退職勧奨についても最終的には上記と同じ枠組みです。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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