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兄嫁の弟の遺産相続

兄嫁の弟が最近死亡しました。その弟には奥さんが居ましたが、30年ほど前に家を出て行きました。その為に、子供2人は兄嫁の弟が育てました。その弟の死亡により遺産相続が離婚していない妻及子供に法律上は相続権がありますね。現在音信不通のようです。 1 家を出た奥さんに、遺産を渡さない方法はないものでしょうか? 2 死亡した弟の貯金から入院費を払いたいようですが、凍結されているので、どの ような手続きをしたら、良いか? 以上2点についてご教授お願いします。

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  • kurione
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回答No.2

1に関しては亡くなられていない限り出来ないようです。 http://www.souzoku-touki.net/question_001.html 奥さんの所在は分かっているのでしょうか?分かっている場合は本人の戸籍謄本と財産分与の権利を破棄する署名と捺印をもらえば簡単で済みます。会いたくないのは分かりますが、あとで請求されると大変です。因みに奥さんに子供がいても弟さんの戸籍に入っていませんので、現段階では財産分与の権利は発生しません。 蒸発で所在が分からないのなら不在者財産管理制度を使います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html 2に関しては銀行に死亡の連絡を入れられたのですね。そうでなければ凍結になりません。(最も後で問題になりますが) https://money-lifehack.com/bank/4217 弟さんの奥さんの所在が分かっているのなら、きちんと相談し、財産破棄してもらうのが一番いいのですが。

dameojin
質問者

お礼

こんばんは。まだ、締め切っていないとの連絡がありましたので、再度記入します。実家にFAXを送りましたところ、非常に喜んでいました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

> 1 家を出た奥さんに、遺産を渡さない方法はないものでしょうか? ありません。死亡する前に手をうっておくべきでした。 でも行方を探したとき,すでに死亡していたことが判明すれば,相続人ではないことになります。とにかく行方を探してください。 > 2 死亡した弟の貯金から入院費を払いたいようですが、凍結されているので、どの ような手続きをしたら、良いか? 遺言がないのであれば,遺産分割協議書が必須となります。しかし相続人が行方不明のままでは遺産分割協議ができません。まずは探してください。 どうしても見つからなければ家庭裁判所に失踪宣告を申し立ててください。受理されれば死亡したものとみなされますので,家を出た奥さんを抜きにして遺産分割協議ができる様になります。 見つかれば家を出た奥さんを交えて遺産分割協議をしてください。 遺産分割協議書が出来て,それを銀行に持っていけば預金凍結は解除されます。

dameojin
質問者

お礼

こんばんは。一度締め切ったのですが、まだ、完了していない旨の連絡がありましたので、再度記入します。実家にFAXを送りましたところ、喜んでいました。ありがとうございました。

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