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弟の遺産相続
先日、私(長男)の弟(三男)が急死しました。その弟の退職金の相続について困っています。 私の母は30年前に離婚しており、私を含めた子供3人は母の戸籍に入っています。しかし、法律上は弟の退職金は別れた父にも相続する権利があると聞きました。離婚後何もしてくれなかった父に相続はさせたくないのですが、父が相続放棄をする以外方法は無いのでしょうか? また、父が相続放棄をすれば、母一人が相続をすることになるのでしょうか? 弟も昨年離婚しており、配偶者は無く子供もおりません。来週やっと探し出した父に会おうと思っていますので、よろしくお願いいたします。
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noname#10986
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- ikkisei
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。不本意ではあるのですが、仕方がなさそうですね。