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遺言書をみせてもらえない

父がなくなり3か月が経とうとしています。 通夜で兄から遺言書があると訊きました。 封をして割り印があり司法書士の連絡先が添えてあると訊きました。 兄から音沙汰がないので、 こちらから連絡すると、まだ司法書士のところに行っていない、 遺言書もみていない、父がなくなったショックで動けないと言うのです。 父名義の貸ガレージがあり、今は兄が管理しています。 遺言書をみたいのに兄が持っているので見ることができず どうしたらいいか悩んでます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 92128bwsd
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回答No.5

> 貸ガレージの土地の名義は半分が父で残り半分が兄になっています。 お手隙の時にコメントを頂けたら嬉しいです。 貸ガレージでのお父様の収入と、お父様の不動産の持ち分に関しては亡くなられた日に遡って相続の対象になります。だから便宜的にお兄様が預かっていたとしても、お父様分の収入が相続対象から消えることはないです。 ただ、それこそ遺言書を見てみないとなんとも言えません。開けてびっくり(例えば第三者に譲るとか)なんてことも無いとも限りません。そもそも、法定相続のとおりにするのだったら遺言書を残す必要もないわけですから。また、自筆証書遺言の場合、例えば資産価値を間違えていたり、実行不可能な相続が書かれていたりと言う事がありえます。そうすると、相続人間で協議して、遺産協議書を作る必要があります。通常司法書士に手伝ってもらううことになると思いますが、ここは法的に決まる話じゃなくて、遺言書の意思を元に話し合うわけで、ここまで終わらないと、貸ガレージに関する相続の話は決着しません。と言うことは、遺書を見ただけですべてが解決するわけではなく、ガレージも含めもし借金があればそれも含めたお父様の資産全体の評価を出した上で、話し合って解決するのが基本なので、感情的にならないように気をつけることは大事です。 私は父がなくなった時に手続きを自分で全部やりました。たまたま仕事が無く時間があったのです。自筆証書遺言でしたが、家族で揉めるような内容も無く、その点は楽でしたが、銀行やゆうちょ、保険、証券、不動産などの処理はそれはそれは大変で、司法書士の人に見積もりを頂いた段階では結構手を付けてしまっていたので自分でやりきれると思ったのです。でも、会社勤めをされている人にはとてもできないと思います。手続きの一つ一つが一回で終わらないことが多いんです。お金はかかるものの途中からでも司法書士の方にお願いすればよかったと後悔しています。そう言う全体の手続をどなたがやるのかわかりませんが、お父様が亡くなられたショックももちろんですが、事務手続きだけでも量に圧倒されます。そう言う意味では、遺言書のことやガレージの事だけでお兄様に問いただすよりは、司法書士がまだ動いていないのであれば、お願いして、お兄様の精神的、時間的負担を減らしましょうと言う提案と言うかたちで話されたらどうでしょう。

maosan123
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 今回も大変わかりやすくて、スッと頭に入り納得することができました。 アドバイスいただきました、「司法書士がまだ動いていないのであれば、お願いして、お兄様の精神的、時間的負担を減らしましょうと言う提案と言うかたちで話されたらどうでしょう。」 とてもいいアイデアですね、最善だと思いました! そのように働きかけをしてみます! 先日、法テラスの無料相談へ行きましたが調停の申し立てを勧められ疲れていたのですが、92128bwsd様のおかげで救われました。 この度は本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 92128bwsd
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回答No.4

遺言書には、2種類あります。 1. 公正証書遺言 公証人立ち会いのもとで作られたもの。コピーが公証役場に保管されていて、法定相続人であれば閲覧ができます。 https://all-souzoku.com/article/14/ 2. 自筆証書遺言 自分で手書きで書いて、封印したもの。封印したまま、家庭裁判所に検認を求め、家裁で開封してコピーを取った上で証明書を発行してもらうのですが、法定相続人全員の立会か委任状が必要です。 まず1, 2, のどちらかを確認する必要がありますが、封して割り印があるようだと、2, の可能性が高いですね。2.だと手続き上お兄様が中身を見ていることはありえず、一方あなたが見るにしても手続きは厄介です。ちなみに検認申請をするのに、法定相続人全員がわかるお父様が産まれてから無くなるまでの記載がされた戸籍謄本すべての取り寄せや、相続人の証明書など資料集めるだけでも時間かかりますが、検認申請してからも数週間待たされます。 と言うことで、自筆証書遺言だと、仮にその封書をあなたが預かったとしても、すぐに見ることはできないし、お兄様の合意なしに見ることもできません。説得するしか無いです。

maosan123
質問者

補足

とてもわかりやすく説明していただきましてありがとうございます。 このまま兄に放っておかれる気がします。 父が亡くなってから発生している父名義の貸ガレージの収入は 誰のものになるのでしょうか? 現在は兄が管理しています。 貸ガレージの土地の名義は半分が父で残り半分が兄になっています。 お手隙の時にコメントを頂けたら嬉しいです。

  • go_gohide
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回答No.2

まずは遺言書を持っている司法書士に相談されては如何でしょうか!? 勝手に遺言書を見ることは出来ませんからね。 遺言書をお兄様が持っているというのも可笑しいですよ。

  • terepoisi
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回答No.1

まずはお悔やみ申し上げます。 それはご心労ですね。 事は荒立つかもしれませんが、弁護士へ相談なさった方がいいかと思います。 遺言書を他の相続人が見せてくれない。どうしたらいい? http://www.shinchu-law.com/wp/igonsho_kaiji/

maosan123
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 今回も大変わかりやすくて、スッと頭に入り納得することができました。 アドバイスいただきました、「司法書士がまだ動いていないのであれば、お願いして、お兄様の精神的、時間的負担を減らしましょうと言う提案と言うかたちで話されたらどうでしょう。」 とてもいいアイデアですね、最善だと思いました! そのように働きかけをしてみます! 先日、法テラスの無料相談へ行きましたが調停の申し立てを勧められ疲れていたのですが、92128bwsd様のおかげで救われました。 この度は本当にありがとうございました。