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遺言書をみせてもらえない

父がなくなり3か月が経とうとしています。 通夜で兄から遺言書があると訊きました。 封をして割り印があり司法書士の連絡先が添えてあると訊きました。 兄から音沙汰がないので、 こちらから連絡すると、まだ司法書士のところに行っていない、 遺言書もみていない、父がなくなったショックで動けないと言うのです。 父名義の貸ガレージがあり、今は兄が管理しています。 遺言書をみたいのに兄が持っているので見ることができず どうしたらいいか悩んでます。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

遺言書は,父が書かれた遺言書(自筆証書遺言)でしょうか? であれば,先ず家庭裁判所の『検認』という手続が必要で,遺言書が封をしてあるときは,相続人の立会いの下で家庭裁判所で開封することになっています(民法1004条)。 そのため,兄と相談をして,先ず家庭裁判所の『検認』の手続きを受けてください。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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