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故人
先月父親が亡くなりましたいろいろしらべたら多数の病院に未納お金が300万近くあるしく 生命保険は入っていたのですが葬式などの支払いでなくなりました 財産放棄で医療費放棄とかはできるのですか 医療費関係で法律に詳しい方回答お願いします
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- masaokyoko
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生命保険金は、保険金受取人が故人本人であった場合は相続財産になります。この場合、保険金を使ってしまったら単純相続をした扱いになりますので、いまさら相続放棄はできません。よって未払いの医療費は相続人が相続する(支払義務がある)ということになります。 保険金受取人が故人以外であった場合は、相続財産には含まれません。よって、この保険金を葬式等に使用したとしても、単純相続したものとは扱われませんので、故人死亡から3カ月以内なら、これからでも相続放棄は出来ます。細かい規定もありますので、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談が必要ですね。
No.3です。 補足というか訂正です。 生命保険が相続財産にあたるかどうか?では、 多くの場合、相続財産にはならない旨が記されています。 ですので、葬儀代に生命保険を使ったからといって (おそらく)相続したことにはならないだろうからこれは良いと思います。 しかし病院の未納金に関しては、マイナス遺産の相続放棄が可能か どうかはここでは分からないし、病院側と遺族の問題となるため 個別案件になろうかと思います。どういう結果になろうとも お近くの法律専門家にご相談が一番確実でしょう。
生命保険を使っちゃっているなら相続したことになると思うので、 大きい意味での相続放棄にはならない(もう出来ない)と思いますよ。 したがいまして未納金を支払う義務は生じる、ということに なると思います。 土地とか家屋とか車とか売却してお金を捻出するしかないと思います。 どうしてもお金がない、払えない、ならば弁護士に相談・・でしょうかね。 個人対病院の争いではどうしようもないでしょうから。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
>医療費関係で法律に詳しい方 この前提が必要でしたら、弁護士が詳しいです。 医療費関係に詳しい弁護士などから、適任な弁護士の紹介や一般的な専門家による返答を希望しているなら、法テラスを調べてみましょう。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
専門家ではありませんし、詳しくはないですが、基本的に外来医療費に関しては相続放棄で請求されなくなると思いますが、入院医療費の場合は、入院時に保証人を立てていると思うので、そちらに請求が行くと思います。 相続放棄ができなかった場合には、当然支払い義務は残ります。 すでに生命保険を使ってしまわれているようですが、この生命保険が受取人を指定していないものだった場合には、すでに相続財産を使用したものと見なされて放棄できない可能性があります。 できれば、詳しい方へお尋ねになることをお薦めします。