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財産放棄について

よくドラマで中小零細企業を経営する父親が借金を苦に自殺するというシーンがあります。 もし借金が5千万円あるとして生命保険3千万円を受け取れる事になった場合 生命保険を家族が受け取って丸々5千万円の借金を財産放棄するという事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

生命保険専門のFPです。 (Q)借金が5千万円あるとして生命保険3千万円を受け取れる事 になった場合、生命保険を家族が受け取って5千万円の借金を 財産放棄するという事は可能でしょうか? (A)財産放棄ではなく、相続放棄です。 保険金の受取人を家族にしておけば可能です。 実際、ほとんどの生命保険は、受取人を家族に指定しています。 死亡保険金は、生命保険契約に基く支払い(商法に基く商取引)なので、 民法に基く相続ではないからです。 ですが、これで、借金はなくなる、とはいかないのが現実です。 5千万円もの借金を担保や保証人なしで、することは不可能です。 となれば、自分の家や生命保険が担保になっているというケースが 多くあり、これらは商取引であり、相続とは無関係なので、 5千万円の借財は消えてなくなる……というわけにはいかないのが 現実です。

その他の回答 (4)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.4

生命保険については基本的に#2の方の通りで 保険金は、財産じゃありません!と考えてください 受取人の権利です

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.3

父親が被保険者で子または第三者を受取人に指定していた場合は相続財産に該当しませんので受け取れます。 相続人(個人を指定せず)の場合は裁判になりますが、受け取れている判例はあります。 但し、自殺の場合は保険対象外の場合があります。

回答No.2

受取人が本人になってないならできる。 保険金の請求権は受取人のものであり本人の資産ではない。 本人が受取人の場合は一度本人に渡って相続する形になるので放棄すればこれもなくなる。 だが通常は家族が受取人になっているはずなので受取人名義の者が堂々と請求すれば良い。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

無理です。 負債も財産なので、財産を受け継ぐとはそういうものです。

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