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相続放棄すれば支払いを免れるものは?

1月に高齢の父がなくなりました。 債務超過のため、子(相続人)は相続放棄申し立て手続き中です。 相続放棄申し立てが確定すれば、子が下記の支払いをすることは 免れますか? なお父は生命保険未加入でした。 (1)滞納した過去の入院費(入院時、保証人の欄に子が署名している) (2)後期高齢者医療保険料未納分 (3)家賃および更新料未納分(連帯保証人欄に娘婿の名があるが、 娘婿本人はその事実を知らず、署名もしていない。恐らく 父が勝手に娘婿の名を書いたと思われる) 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1は保証人なので支払い義務が生じます、 ただ、保証人と書いてあって連帯保証人と同等の保障を言っている場合があります。 もう一度良く保証人契約を読んでください。 一般的に保証人と書かれている場合は単純保証人のことで 催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられています(452条、453条)。 連帯保証人は 債務者と全く同じ義務を負う(454条)保証人です。 2は相続放棄すれば、子供は払う必要なし。 年金天引きだったと思いますけど。 3は支払いの督促が来た場合、勝手に使用されたことを証明しなければ(裁判になると思います)、支払わなくてはなりません。 法テラスかお住まいの地域で行っている無料法律相談を利用したほうが良いです。

fujifuji5
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

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