> 保証人になっていなくても家族にローンの返済の義務はありますか?
これは他の回答者さまも書いていらっしゃる通り、ローンの残債が『被相続財産』となりますので、相続人には返済の義務が生じます。
> 父親は年金もないし家も車も財産は何もありません。
お父さま名義の預貯金の1円もありませんか?
もし、わずかでも預貯金があって、それを手に入れよう…と考えるのならば、ローン(の返済義務)も相続しなければならなくなります。
(あったとして、お金を下したりしていませんよね?銀行等へ死亡届と同時に名義の書き換えをしに行ったりしていませんよね?)
ならば、母、姉、私の3人が『相続放棄』をすれば大丈夫です。
ただし、その後、後順位の法定相続人が繰り上がって相続人となりますので、その方たちが順次『相続放棄』をしなければならなくなります。
お父さまのご両親(ご質問者さまの実祖父母)がご存命ならばその方たちに、そうでなければ、お父さまのご兄弟姉妹の方…となっていきます。
ご親戚のことですので、一応状況は伝えておかれた方がいいと思います。
> お葬式は、母親受け取り人になっていた父親の生命保険で払いました。
死亡保険金ですよね。
死亡保険金ならば、それは「相続財産」ではなく、保険金受取人であるお母さまの「固有の財産」になります。
ですから、【相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができる】類のものですので、安心してください。
保険料を払っていたのがお父さまならば死亡保険金は、税制上は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、「僅かな保険金だった」とのことですので、基礎控除額の範囲内でしょう(相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数。お父さまの場合は、8,000万円になります)。
保険料を払っていたのがお母さまならば、死亡保険金の受け取りにかかる税金は『所得税』になりますので、ちょっと注意が必要です。
こちらのサイトが少し参考になるかと思います。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a149-2.htm
お礼
アドバイスありがとうございました。 預貯金は数万円だけありました。 家族だけが相続放棄したら済むんだと思ってたら祖母にも父の兄弟にも相続権が引き継がれるんですね。 早急に伝えたいと思います。 そうです!死亡保険金です。 しかも100万円だけでした。。。 保険料は、父が払っていたみたいです。 相続放棄しても死亡保険金は受け取れるんですね! 良かったです。ちょっと安心しました。 教えてくださったサイト、1度見ただけでは理解できなかったので(私には難しかったです)もう一度見てみたいと思います。