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どうしたらいいですか?

父親がカードローンで数百万円のローンを残して先週亡くなりました。 保証人は立ててないみたいと姉が言ってましたが、残ったローンはどうなりますか? 家族は母親と姉と私です。 私は結婚して家を出ています。 父親は年金もないし家も車も財産は何もありません。 お葬式は、母親受け取り人になっていた父親の生命保険で払いました。 僅かな保険金だったので、もう殆ど残っていません。 保証人になっていなくても家族にローンの返済の義務はありますか? どうしたらいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.5

> 保証人になっていなくても家族にローンの返済の義務はありますか? これは他の回答者さまも書いていらっしゃる通り、ローンの残債が『被相続財産』となりますので、相続人には返済の義務が生じます。 > 父親は年金もないし家も車も財産は何もありません。 お父さま名義の預貯金の1円もありませんか? もし、わずかでも預貯金があって、それを手に入れよう…と考えるのならば、ローン(の返済義務)も相続しなければならなくなります。 (あったとして、お金を下したりしていませんよね?銀行等へ死亡届と同時に名義の書き換えをしに行ったりしていませんよね?) ならば、母、姉、私の3人が『相続放棄』をすれば大丈夫です。 ただし、その後、後順位の法定相続人が繰り上がって相続人となりますので、その方たちが順次『相続放棄』をしなければならなくなります。 お父さまのご両親(ご質問者さまの実祖父母)がご存命ならばその方たちに、そうでなければ、お父さまのご兄弟姉妹の方…となっていきます。 ご親戚のことですので、一応状況は伝えておかれた方がいいと思います。 > お葬式は、母親受け取り人になっていた父親の生命保険で払いました。 死亡保険金ですよね。 死亡保険金ならば、それは「相続財産」ではなく、保険金受取人であるお母さまの「固有の財産」になります。 ですから、【相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができる】類のものですので、安心してください。 保険料を払っていたのがお父さまならば死亡保険金は、税制上は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、「僅かな保険金だった」とのことですので、基礎控除額の範囲内でしょう(相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数。お父さまの場合は、8,000万円になります)。 保険料を払っていたのがお母さまならば、死亡保険金の受け取りにかかる税金は『所得税』になりますので、ちょっと注意が必要です。 こちらのサイトが少し参考になるかと思います。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a149-2.htm

sibatora
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 預貯金は数万円だけありました。 家族だけが相続放棄したら済むんだと思ってたら祖母にも父の兄弟にも相続権が引き継がれるんですね。 早急に伝えたいと思います。 そうです!死亡保険金です。 しかも100万円だけでした。。。 保険料は、父が払っていたみたいです。 相続放棄しても死亡保険金は受け取れるんですね! 良かったです。ちょっと安心しました。 教えてくださったサイト、1度見ただけでは理解できなかったので(私には難しかったです)もう一度見てみたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

相続人は負の財産も相続しますのでローン返済の義務が発生します。 正の財産よりも負の財産の方が明らかに多ければ相続放棄をお薦めします。 但し、他の方も書かれている通り生命保険を受け取り、それを使ってしまった場合 放棄が認められるのかどうか心配ですので、やはり弁護士なり法律のプロにご相談されると良いかと思います。 相続放棄ができるのは死亡の事実を知った日(相続開始を知った日)より3か月以内です。 また、配偶者と子が放棄した場合、次はお父様の父母に相続権が、そこで放棄すれば(もしくは父母がいない場合) 次はお父様のご兄弟姉妹へ、と相続権が引き継がれていきます。 場合によっては相続人になる全ての方が相続放棄をする必要があります。 何れにせよ早いうちに弁護士へご相談される事をお薦めします。

sibatora
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 正の財産が笑っちゃうほど何もなかったので母と姉も相続放棄することにしました。 でも、90歳近い祖母にも父親の兄弟にも相続権が引き継がれちゃうんですね!! すぐに連絡しなければいけないですね。 使ってしまったのはガン保険の診断で降りるお金と入院保険だそうです。 150万円位ですが、全部父親本人の入院費に使って1円たりとも他の人は使ってないそうです。 そういった場合はどうなのかとか、よくわからないので姉に相談してきてもらおうかと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続放棄や債務整理として、専門家へ相談しましょう。 既に保険金を受け取っているため、場合によっては放棄が難しいかもしれません。 専門家は、弁護士や司法書士となります。相談だけなどとし自分で手続きをされるのであれば行政書士も良いでしょう。 放棄には期限があります。 債権者としては、放棄されるのを嫌うため、死亡による支払遅延を知れば、放棄の可能な期限を越えてから催促するでしょう。 専門家へ委任すれば、ほとんどすべての手続きを代行するでしょう。 まずは、相談しましょう。

sibatora
質問者

お礼

これから姉が相続放棄しようと専門家に相談の予約をしたことろです。 保険金は、ガンの告知で下りたお金で入院費を払ってしまったそうです。 父の保険金で、父本人の医療費に使った場合はどうなるのでしょうか? アドバイスありがとうございました。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

相続放棄すればあっという間に解決します。

sibatora
質問者

お礼

あっという間に解決させたいです!! 父親が死んだのに悲しんでる暇もなく、借金だけ残していった父親を情けなく思いながらお別れしたのが悲しいです。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

>保証人になっていなくても家族にローンの返済の義務はありますか? あります >どうしたらいいでしょうか? 負債を相続して支払ってください。 しかし、他に財産など相続するものが無い場合、「相続放棄」という手続きが出来ます。これをすると、お父様の借金を相続人である皆様が払わなくて済むようになります。詳しくはお近くの法テラスへご相談ください。 余談ですが、質問のタイトルは解りやすいものをつけましょう。

sibatora
質問者

お礼

まず、タイトルが分かりにくくてすみませんでした。 初めての質問で、慣れていなくてご迷惑お掛けしました。 返済義務は残るのですね。。。 住むところも(姉の家に住んでました)、預金も(数万円しか残ってませんでした)何も残して行く物もない人でしたので相続放棄をすることにしました。 専門家に相談に行く予約をしたと姉が言ってました。 ありがとうございました。

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