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遺産相続
お盆に帰省した時に遺産相続で兄と話し合うのですが、父が賃貸の土地に家を建ててたのですが土地の賃貸料も遺産相続の対象になるからそれも折半と兄から言われたのですが納得できないので何方か判る方がいらっしゃれば教えて頂きたいのでよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
相続財産は、お父さんが亡くなった瞬間に、お父さんが持っていた物です。 地代は、お父さんの負債ではありません。 お父さんが亡くなって以降、発生する物で、その家の名義人が、払うべきお金です。 土地を借りていると、負の遺産のように思えますが、それは違います。 土地を借りている権利が発生しますので、財産の一部と思ってください。 なぜ財産と言えば、土地の持ち主は、貸していると評価が下がるからです。 評価が下がった分だけ、借り主の権利が発生します。
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- go_hidego
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このような言い方をして申し訳ないのですが、何が納得できないのかを 書かなければアドバイス出来ないですよ。 貴方が家を相続するつもりが無いのに賃貸料の半分を払えと言われるのが 納得出来ないのか、それとも他に理由が有るのかをちゃんと書くべきです。 相続と言うのは自分が欲しいものだけ(例えば現金だけ)を相続できる わけではありません。相続の一部分だけを書いても全体像が分からなければ アドバイスができません。相続したいものが無ければ相続放棄の手続きを すれば良いでしょうし、自宅以外にもたくさんの相続するものがあれば 自宅をお兄さんに相続して貰ってその分を現金で貰っても良いでしょう。 自宅以外に特に相続できるものが無ければ、兄との折半は仕方ないですね
補足
説明不足ですみませんでした。 全部兄が相続するのですが、父の保険のお金だけを分配するのに兄が土地の賃貸料もこれからも掛かるからそれも折半と言われましたので相続に該当するのでしょうかと思いまして質問しました。
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
>>父が賃貸の土地に家を建ててたのですが土地の賃貸料も遺産相続の対象になるからそれも折半と兄から言われた その家と土地の権利を兄と半分ずつ相続しているなら、賃料の半分負担しろというのも乱暴な主張ではないと思いますよ。 ただ、質問者さんが、その家に住まないのであれば、自分の権利があるスペース分を兄に貸しているってことにして、兄から毎月の賃料をもらえばいいと思います。 とはいえ、その家に、自分の本とか趣味の品を置いていたなら、毎月の賃料として、兄に請求できる金額は、割引したものになるでしょうが・・・。
- tzd78886
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あなたが納得できなければ相続放棄すればいいのです。いうまでも無く、それ以外の財産も相続できなくなりますが、それでもいいのであればそうすることも可能です。そもそも誰が亡くなっていて、相続人は誰ですか。話からすると御父君が亡くなったようですが、そうであれば御父君の配偶者や子供(あなたと母親が違っていたり、養子でも同等です)が他にいれば、全ての人に相続権があります。
お礼
有難うございました。