- 締切済み
遺産相続の方法について
二ヶ月前、父が他界し、遺産相続について悩んでいます。似たような経験の方、いらっしゃいましたらアドバイスを下さい。 相続人:母、兄、弟(私)の3名 遺産:土地、現金など総額4,000万円 相続税:2015年の税制改正でも課税対象にならない 私:課税対象になる金額では無いので、全額を母のものにすれば良いと考えている 兄:もし、高齢のお爺さん(母の実父、101歳)が無くなった時に例えば2,000万円相続すれば 母の資産が6,000万円となり、母のもしもの場合に課税対象となってしまう。 なので今のうちから3人で分けておけば良い、しかし、必要な時は母さんが使えば良い と考えている(通帳も母に預けておく) 母としては父が亡くなったショックもまだ癒せていない状態で、兄に「遺産を今、分けよう」と言われ、不信感を持っています。 私は、父の遺産についてはすべて母名義に変更し、その後、税金が掛からないように 少しずつ生前贈与してもらう方が、母の気持ちを考えてもベターだと考えています。 どのようにすれば、節税と母の気持ちのバランスがうまく取れるでしょうか? お爺さんの遺産がもっと多い可能性もありますが、その場合はやはり兄の言う通り 先に分けておくべきでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
> どのようにすれば、節税と母の気持ちのバランスがうまく取れるでしょうか? 節税と言う観点からは兄の言うとおり。母が「父が亡くなったショックもまだ癒せていない状態」というのなら,今のところ遺産分割は何もしないで,時間がたってショックが癒されたころに分割すればいいのでは? 遺産分割はいつまでにしなければならないということはありません。相続の登記と相続税の申告(これには期限がある)は関係がありません。 なお,不動産はなるべくなら,父→母→子ではなく父→子に直接相続させたほうがよく,共有にはしない方がよいです。不動産を相続した人はその分だけ現金を少なくすれば不公平感もなくなるでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
節税を言うなら何もしない。 現金はともかく、土地は名義を確定して登記するだけで登録免許税や登記費用がかかります。そう高額ではないにしても1%とかだったと思いますから十万単位になります。 固定資産税さえきちんと払っていけば、何十年でも宙ぶらりんで済みます。 ゆくゆくはお母様も亡くなってしまい、そこでまた登録免許税がかかります。 争いが無いなら、兄と弟の2名の共同登記にしてしまえば、おじいさんの遺産問題は気にする必要はなくなります。 現時点の分割協議書を作っておきます。もちろん印鑑証明なども日付の問題があるので必須。 でも、登記自体は様子をみてでもいいです。 お兄様に対して不信感があるなら節税は難しくなりますが、現金はお母様に多目にするなどして適当な落としどころを作る事もできるかと。 少しずつ生前贈与はできません。継続した贈与は一括の物と見なされて課税対象になります。 土地などの相続時精算課税は別ですが、規定通りにする必要があります。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
法定相続とすべきと思います。 つまり、母2分の1、残りの2分の1は、子ら各6分の1です。 ただし、これは現金など分けることができるものだけで、 不動産は、持分権にすると将来のときなど争いが発生することが考えられますから、 母名義にすべきと思います。その場合、子ら全員の承諾が必要ですが。 なお、(母の実父、101歳)のことは、その時点で考えるべきで、今から考える必要はないと思います。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>その後、税金が掛からないように少しずつ生前贈与してもらう方が… 控除額(110万円)以内で、毎年決まった額の贈与は贈与税の対象となることがあるので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >どのようにすれば、節税と母の気持ちのバランスがうまく取れるでしょうか? 土地と現金の内訳がわからないので何とも言えませんが、土地と現金をわけて考えたらどうでしょうか。 婚姻後夫婦で築いた財産は夫婦共有の財産ですし、現金はお母様が相続すべきでしょう。 土地は、相続が発生するごとに「登記」が必要でその費用もかかりますから、子の名義にしてしまえばいいでしょう。 お母様のケースで、土地を子の名義にする人は多いですね。 土地はすぐに売ってしまうということでなければ、だれの名義になっていても困ることはないでしょう。 ただし、固定資産税は名義人にかかってきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 土地 1,000万円 現金 3,000万円 くらいです。 土地の部分だけを子が相続するとすれば、 土地1,000万円分を私(弟)名義にして、その半分の500万円現金を私から兄へ支払えば 良いのでしょうか? そうすれば母の資産が減るので、(お爺さんの遺産がいくらかわかりませんが、) 課税対象になるハードルは下がるという理解でいいですよね?