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遺産相続について
遺産相続のことなんですが、 家族構成は ●父(故82歳) ●義母(76歳。26年前に父が結婚) ●兄(54歳妻子あり) ●私(50歳子あり 女) です。 ★父には、土地と家、株券(50万円位)、通帳に預金(100万円位)。がありました。 ★1年程前に、父の家を半分解体し、土地の半分に兄が、兄名義で、家をたてました。土地は父名義です。その時父名義の土地に、銀行ローンの2500万の抵当権を設定している。 ★父が義母と再婚したときに、兄は義母と養子縁組をむすんでいます。 ★私は2年前に自己破産していて、父から生活費として、1年間、月に5万円もらっていました。 ★今年の10月に父が亡くなりました。 兄と義母が、私にしてきた話は、「父の家は義母が住むので、母名義にする。お金は、葬式代などもあったし、義母のこれからの生活もあるので、50万円は、お前にわたす。」ということでした。 私は「それは、受け入れられません。法的に、自分がもらえる分をもらう。」と伝えました。でも兄は、私には50万円わたす。ということで、話をつけたいようです。でも。義母と兄は養子縁組をくんでいるので、義母が亡くなったら、土地は全部兄のものになりますよね?父は生前、「兄妹ふたりだから、半分づつ」と言っていたのですが、遺書などはなにもありません。 私が法的に相続できるのは、何ですか? 法律についてほとんど無知なのでよくわかりません。だれか教えてください。
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- Domenica
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まず、「遺書」ではなく『遺言』ですね。 似ているので、よく間違えられますが、相続の際に関係してくるのは、用語としては『遺言』になります。 ご質問者さまには、確かにお父さまの被相続財産の4分の1を相続する『権利』がありますが、同時に『義務』も負うことになります。 お父さま名義の土地にお兄さまが家を建てていらっしゃいますよね。 ということは、お父さまはおそらくお兄さまの住宅ローンの『連帯保証人』になっているはずです。 ですから、その『連帯保証債務』も引き受けなければなりませんよ。 『連帯保証』ですから、その4分の1ということはありません(連帯保証人には「分別の利益」がないので)。 お兄さまの住宅ローンを、債務者であるお兄さまと同等に負うことになりますが、それでもよろしいのでしょうか? 相続というと、プラスの財産に対する『権利』だけに目を向けがちですが、マイナスの財産もあり、それに対する『義務』もあるということを考えてみてください。 お兄さまやお義母さまは、ご質問者さまは自己破産をしていることでもあり、これ以上の債務を負わせられないので、それを免除してくれようとしているとも受け取れますよ。 また、ご質問者さまも今からでもお義母さまと養子縁組をされれば、お義母さまの万が一の際に、お兄さまと同条件になります。 実は、一旦、『権利』の方で長文回答を打ったのですが、改めてご質問文を拝見して、 > ★1年程前に、父の家を半分解体し、土地の半分に兄が、兄名義で、家をたてました。土地は父名義です。その時父名義の土地に、銀行ローンの2500万の抵当権を設定している。 この点に目がいきまして…。(私は、住宅ローンの審査経験者なのです。) お義母さまは、お父さまの配偶者なので相続税の問題はないのですが(配偶者は結果的に相続税がゼロになります)、ご質問者さまの場合、 > ★私は2年前に自己破産していて、父から生活費として、1年間、月に5万円もらっていました。 これがあるので『特別受益者』になり、3年以内の贈与に該当しますから、「(月5万円が1年間ですと)ご質問者さまは既に60万円を貰っている」ということになってしまうんですよ。 『遺産分割協議』に納得されず、『裁判』の結果、土地や建物に対する『権利』を得たとしても、負うことになる『義務』を考えると、どっちか得なのか…。 土地を貰おうとしても、住宅ローンの担保になっている以上分筆ができないので売ることもできず、共有持分を貰えば連帯保証人にならなければならないし(担保提供者としても連帯保証人なので、自己破産していても関係なく連帯保証人にされます。免れえません)、あまり多くを貰えば相続税を払う必要も出てきます。 もちろん土地は売れませんし、抵当権が付いている土地は物納も認められていませんから、現金で払わなければなりませんね。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
お父さん名義の、(借金も含めた)全財産の1/4 具体的に何をどう分けるかは関係者の協議。
お礼
早々とありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 一度相談してみます。