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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について質問させてください)

遺産相続について質問させてください

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての問題が発生し、長女夫婦の対応に不安を抱いています。
  • 長女夫婦は財産の公開を拒み、長女の結婚相手がパチンコ依存症であることや、子供の急な専門学校通いに疑念を抱いています。
  • 遠隔地で働いている私にとっては問題ありませんが、母が不憫であり、適切なアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

日本の法律では、正式な遺言状が無い限り遺産は法廷分で配分されることになっています。既に死亡した人の分はその子供と配偶者がたちが代わって相続することになり、受け取れる割合は死亡した人の相続と同じ割合になります。「世話をした人に多く配分する」というのは、相続人同士が相談してそうしているだけのことで、各自が自分の権利を主張すれば一切関係がありません。本来は亡くなった時点での財産で配分することになりますが、とは言っても、既に使い込んでしまったものを回収するのは非常に困難でしょう。いずれにしてもあなたの手に負えるものではないので、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

gurennnisomaru
質問者

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回答ありがとうございます。 お礼が遅れまして大変申し訳ありません。 進展がありましたので、また質問させていただきたいと思います。

その他の回答 (5)

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.6

どの程度の財産かで対応が変わりますが、ハンコを持っていたことで生前に引き出して自己の口座に移していた可能性があります。 個人の口座は死後凍結され、相続人全員の協議書へのハンコがなければ引き出しはできないはずです。引き出しているようなら協議書を偽造したという可能性もあります。 弁護士を立て、大金横領ならば税務署に届けて生前贈与を調べてもらえるかもしれません。贈与が大金ならば訴えることもできるでしょう。

gurennnisomaru
質問者

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noname#237141
noname#237141
回答No.5

要は祖母の財産の公開、ということですよね? あなたのお母様は祖母の財産の相続権利者ではないですが、 あなたは相続権利者です。あなたなら長女に対しては 祖母の財産に関して、長女夫婦が管理し把握しているであろう 財産の公開要求は普通に行えます。 長女夫婦達がこれ以上、本来相続権利者に分配されなければならない 財産を散財する前に、弁護士などに相談して祖母の財産をとりあえず 差し押さえるよう手続きをすることです。 散財し使ってしまった後でいくらやっても仕方ないです。 (残念ですが)使った者勝ちです。 とにかく、あなたのお母様ではなく、あなたが権利者となっている以上、 あなたは言う権利と相続権利を有していますし、 あなたが前に出て祖母の財産公開と遺産分割協議を始めるよう 要請することです。善は急げ、です。 そして連絡を取った、協議を開始した、、などすべて記録にとどめること。 日付を明記するのは後々大事です。 協議をしたなら、協議内容をすべて文字起こしし、全員(といっても、 長女とあなただけですけど)の署名をとってコピーして配る。 後になって「言った・言わない」をさせない。 協議期間中に、祖母の財産を私用させないこと。 ウソ八百でいいから「協議期間中の間で財産の私的使用が 認められたら罪に問われる・・」とかなんでもいいからクギ刺して おくこと。 長女側としては、祖母の面倒を見てきたからという理由を言って くるでしょうが、だからといって相続財産を独り占めには出来ません。 それは気持ちの部分であって、法的に有効なことではないです。 長女がぐちゃぐちゃ言ってくるようなら、あなたは「刑事告訴も辞さない」と カマかけてもいいですよ。 こちらとしては、まずは「財産公開」を要求を しているのであって、全部を把握した上でお互いの「希望要望」を 「話合いましょう」という段取りをとりましょう。

gurennnisomaru
質問者

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

一般的には相続が発生した場合、預金は相続人全員のハンコがなければ引き出しできません。 今までに払い出し、残高は少額にしているのでは? 不動産は遺言状があれば所有権移転は可能です。 そうであるなら、先延ばしにしても不利益はありません。 あなたは黙っていることはありません。代襲相続で立派に権利があります。 2分の1の権利を行使しましょう。

gurennnisomaru
質問者

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.3

弁護士に依頼して、すべての財産を把握しましょう。 それから考えればよいです。

gurennnisomaru
質問者

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回答No.1

まずは遺産相続に長けた弁護士に相談することでしょうね。 そして財産目録を作成し、法的に分与することでしょう。 一般的に財産は二人の兄弟に半分づつだと思います。 配偶者でもそうなのかと思います。 もし長女の方が財産を使い込んでいるなら、その差額を引いたものが相続となるでしょう。 素人なので込み入ったことは言えませんので、弁護士に相談してください。 それしかないと思いますよ。 ただ本当に長女の方が、おばあさんのお世話をしていたのなら、多めに分与されるでしょうが。

gurennnisomaru
質問者

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