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遺産相続が泥沼化しそうです・・・。教えてください!!

はじめまして。 私自身の事ではなく母が直面している遺産相続に関する事なんですが、アドバイスや相談にのっていただけたら非常に助かります。 私も母も法律の事は詳しくないので困っています・・。その上文章力もないので、長い上にわかりずらいと思いますが最後まで読んでアドバイスいただけたら幸いです。 母方の両親(私にしたら祖父と祖母)は、農業で苦労し多くの土地や財産を持っていました。母の兄弟は5人います。 ・長女(62歳)→私の母、15年前に離婚し独身。農業はしていない。 ・長男(60歳)→祖父と一緒に農業をやっていた。(今現在も農業をしている) ・二男(57歳)→若い頃に他の県に移り住んで、あまり帰って来ない。 ・三男(55歳)→若い頃に他の県に移り住んで、あまり帰って来ない。 ・四男(54歳)→祖父・祖母とずっと同居。独身。少し知的障害がある。農業をやっていた。(今現在はしていない) 12年前に祖母が亡くなりました。その時に祖母の遺産として年間900万円位の土地の賃貸料の権利を長男がもらっています。その時、同意書にも兄弟全員が捺印(祖父は「長男は何が何でも特別」というような考えがあり)しています。 去年の春頃から祖父の体調が悪くなり、入退院を繰り返していました。家に行き、食事や身の回りの世話を兄弟(母と長男、四男)で分担してやっていました。 今年の8月に祖父も亡くなってしまい、今現在遺産相続の話が出ています。 ・祖父の預金5等分 ・土地の賃貸料5等分 ・所有している土地(畑・宅地)  畑→長男と長男の子供(農業をしていない母と県外にいる兄弟には意味がないからとの事)  宅地→長男と長男の子供が6割、母と四男2割ずつ。 以上の内容で県外にいる2人の兄弟からは同意をもらっているようなんですが、母は納得がいかないようなんです。 (1)祖父の預貯金は、生前から長男夫婦が管理をしていたので動きがわからないし、本当の金額もわからない。 (2)土地の賃貸料が安定している所(国などに貸している所)は長男がもらう。 (3)祖母の遺産を長男がすべてもらっているのに、残り少ない預貯金も5等分する(長男ももらう)事。 母が長男に対して、何を言っても「長男だから当たり前!」という返事ばかりで話になりません。県外にいる兄弟はもらえるとは思っていなかったようで喜んでいます。四男はお金の管理が自分では出来ないので長男夫婦に任せている状態です。 母的には、祖父の面倒や盆や正月などの行事ごとは長男の嫁よりやってきたという認識です。 母の要望 (1)県外で祖父の面倒を見なかった兄弟と預貯金の等分が同じなのは納得いかない。 (2)祖父の生前からの預貯金の動き、贈与等の有無が知りたい。 結局は、話し合いで決めるしかないと思うんですが、長男に出された書類、権利書などだけを見ては決めたくない。との事なので何かいい方法などありましたら教えていただきたいです。 米今現在、インターネットで遺産相続に関する事を調べたり、市役所などの法律無料相談を探している所です。 意味が分かりずらいと思いますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • uribou9
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回答No.1

貴女も貴女のお母さんの気持ちもよくわかります。しかし,文面を読ましていただいた中での私なりの思いを書かせていただきます。貴女のお母さんが長男さんのお嫁さんよりも良くしたという下りは何か嫌味たらしく感じます。お嫁さんも自分の出来ることはされていたはずですから,自分と比べること自体に問題があると思います。法律的には全ての財産は五等分されるべきですので,これには異議を差し込むことは裁判する以外にはありません。裁判長と今までの判例から判断されることになります。これは泥沼以上の醜い争いと怨恨を残しますから避けるべきでしょうね。 ・祖父の預金5等分 ・土地の賃貸料5等分 ・所有している土地(畑・宅地)  畑→長男と長男の子供(農業をしていない母と県外にいる兄弟には意味がないからとの事)  宅地→長男と長男の子供が6割、母と四男2割ずつ。 これで折り合いを付けられたらどうですか?今後長男さんが土地や墓を守られるのでしょうし,本家・分家という言い方をすけば貴女と貴女のお母さんは分家となられるのですから,こんなことで揉めたら死んだ人は死に切れませんとは思いますが?

kyukiojami
質問者

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uribou9さん、回答ありがとうございます。 >貴女のお母さんが長男さんのお嫁さんよりも良くしたという下りは何か嫌味たらしく感じます。 →確かに、長男の嫁とはいえ他人なので彼女なりに出来ることをやってくれていたんだと思います。母は自分の親なのでそう感じる事があったのかもしれないです。 母も裁判沙汰にはしたくないと思っているようなので、長期化・泥沼化しないように皆さんのアドバイスをお借りして母に伝えたいと思います。ありがとうございます!!

その他の回答 (5)

回答No.6

当事者で話が付かないのであれば,家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てるしかないと思います。 そこで,通帳等を過去に遡って開示してもらうなどを要求すればよいでしょう。

kyukiojami
質問者

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kensuzu322さん、回答ありがとうございます。 もし、長男が全く母の話を聞かないというのであれば、生前からの通帳開示まで話はいってしまいそうな感じです。(今日法律の相談所でその事も検討にいれている状態です) 母の気持ちもわかりますが、皆さんの一般的な(感情の入っていない )意見・アドバイスをうまく伝えていこうと思います。ありがとうございます!!

  • horiisan
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.5

「土地の賃貸料の権利譲渡」というところがよくわからないですね。 「祖母の遺産」ということは祖母の所有する土地の名義を長男にしたということでしょうか? いずれにしろ「土地からの実」は直接は相続の対象にならず、また当時に同意して(上記の条件なら祖父の意向は無関係、祖父の所有なら生前譲渡となりますので以下に関係してきます)、捺印して12年経過(10年の請求時効経過)したのですから今回の分配には無関係です。 土地が祖父の所有だった場合は根本から方向が変わります。 まず他の回答にあるとおり12年の税の問題をクリアにしないと後々課税されたときに大変です。 ただ遺言は無いようですので土地を含む全ての財産(税の未払いなどを清算した上で)を1/5せよ。という判決が出る可能性が高いと思います。面倒みたみないの諸事情は話し合いの場以外は考慮されないでしょう。質問者の母上の分が悪いようです。

kyukiojami
質問者

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horiisanさん、回答ありがとうございます。 >「祖母の遺産」ということは祖母の所有する土地の名義を長男にしたということでしょうか? →その通りです。12年も経過してその事を持ち出すのは確かに時効だと思います。でも母の気持ち的に1億位は貰っているのにわずかな祖父の預貯金まで相続するの?・・・という気持ちがあるようで・・・。(同意書に捺印したので今更いう権利はないとは思うのですが) 土地は、祖母の名義でした。長男は税金もきちんと払っているようなので、やはり話し合いでお互いの妥協点を見つけるしかないようですね・・。ありがとうございました!!

noname#75730
noname#75730
回答No.4

あなたのお母さんが納得すれば、泥沼化しないのでは・・・ 母の要望を実現するには、 (1)二男・三男に相続の減額を求める、又は相続放棄をさせる。 (2)税務署に通告する。

kyukiojami
質問者

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icu119さん、回答ありがとうございます。 >あなたのお母さんが納得すれば、泥沼化しないのでは・・・ →そうだと思います。長男は母に遺産相続の話をする前に二男・三男に相続分に関するFAX(5分の1を相続させる)を送っていてもう同意書に捺印をした状態なんです。なので、相続放棄は余計大変な事になりそうな気がします。 税務署に通告するというのは母が最終段階でもそうしても納得がいかないというなら、アドバイスしようと思います。 母も若くはないので、妥協点を皆さんのアドバイスから見つけられるように伝えたいと思います。ありがとうございます!!

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.3

よくある話ですね^^; 気持ち的に釈然としないのはとてもよくわかるんですがまず12年前の祖母の遺産は兄弟同意の上なので今更”あの時もらったんだから”とは言えません。これだから土地や不動産を先に分配すると問題が発生します。 お母さんと叔父さんがお互い納得いくまで話し合うしかないと思います。 下手に法的に介入すると泥沼になります。 遺産問題で兄弟間が断絶...身近にも居ますけど下手に財産なんか残さない方が幸せだなって思います。

kyukiojami
質問者

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akiko0828さん、回答ありがとうございます。 確かに、12年前の相続の話は母が捺印した時点で終わっていると思います。(私からも母にそれは言っています) 今日法律事務所に相談に行ったのですが、やはり当人同士(お母さんと叔父さん)の話し合いしかないとの事でした。 こういう事で兄弟がもめるなんて曾祖父も望んでいないと思うので、出来るだけしこりを残さないように皆さんのアドバイスを活かしたいと思います。ありがとうございます!!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

>その時に祖母の遺産として年間900万円位の土地の賃貸料の権利を>長男がもらっています 土地は誰の物ですか 賃貸料は土地の所有者の収入なので当然所得税の申告をしなければなりません 所有権でないのに賃貸料を受け取っていたのなら贈与税の申告をしなければなりません 土地の賃貸料は遺産にはならないので相続したことにはならず収入として申告しなければなりません お父さんの土地だったら賃貸料はお父さんの収入でありそれを長男が受け取っていたのなら親からの贈与として贈与税の申告をしなければなりません 申告をしていなかったとしたら脱税の疑いがあります 税務署に言えば調査するでしょう 相続の割合は法律の規定によるので被相続者の自由にはなりません お父さんがなんと言おうと誰にも法律で定められた相続割合があります 不審な点があれば「相続分の申告をしていないと思われる」と言うことを税務署に通告すればいいです 税務署が疑問を持てば「税務調査」をします