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判決の確定の効力

例えば、Aが所有している土地があり、Bが売買の予約をしてその旨の所有権移転登記仮登記を経由していたとします。 ところが、Aはその後、Cに売却し、現在Cの所有となっています。 そこで、今回、BがAに対して売買完結を理由に本登記請求すると同時にCに本登記のための承諾を求める訴えを提起しました。 その結果はBの全面勝訴でした。その原因はAとBの共謀でAの欠席のままの判決です。 そこで現実にお金を出したCは所有権を失うことになるので控訴で争う構えです。 この場合、Cが控訴してもAは控訴しないおそれがあり、そうするとAとBの関係では確定するので、Cだけの控訴は無意味になりそうです。 そこで質問ですが、CはAとBの関係も遮断する方法はないものでしようか?

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

不動産所有者の第三者に対する対抗手段は、「登記」ですので、登記記載事項が「真実であるかどうか」・「実体に則している」かどうかは別として、「事実」として扱われます。 ですから、登記原因が無効であれば、その登記は、確定判決により、「削除」あるいは、「抹消」されるはずです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

Cよりも前にAB間の契約が認められるという判決が出たんですよね? その判決が出るだけの証拠がBにあったのでしょうから、A欠席はあまり関係ないように思います。 Cができそうなのは、Aに対し契約不履行の損害賠償請求とBとの売買契約があるのに、Cと契約を進めるということは、明らかに故意であることから、詐欺の要素があると思いますので、詐欺罪での刑事告訴かな。

tk-kubota
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 CはAにお金を支払う時に、当然、Bの仮登記のあることを知っていましたが、Aの責任でBの仮登記は抹消する約束でした。 その意味ではCはAに損害賠償請求できそうですが、そして、告訴も考えられますが、それよりも、今、知りたいことは、Cの控訴によって、AとBの関係も確定が遮断するかどうかが知りたいのです。

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