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親族間の介護費用等の清算と親の不動産の価格決定基準
- 親族間での介護費用等の清算について知りたいです。
- 親が遠方の不動産を持っていて、子供がそれを贈与で譲り受けたいと考えていますが、価格はどのように決めればいいでしょうか?
- 介護費用の負担や親の不動産の管理について具体的な解決策を教えてください。
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「負担付贈与」とするわけですね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm その場合の土地の評価額は「通常の取引価額」によるとされています。 実際には、以下のような方法があると思います。 ・不動産鑑定士に鑑定評価してもらう。 ・国土交通省の土地総合情報システムで検索する。 http://www.land.mlit.go.jp/webland/ ・相続税・贈与税評価額が公示価格の約8割とされていることから0.8で割り戻す。 ・近隣の物件広告を参考にしたり、地元不動産業者に聞いてみる。 いずれにしても、税務署との相談は必須と思われます。 また、そもそも、母親名義の土地の管理費用、税金支払いや生活費、介護費などを負担付贈与の「負担」として認定してもらえるかについては、税務署に確認する必要があると思います。 負担付贈与が無理なら、親子間での売買にするしかないと思いますが、メリットはなさそうです。
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- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>相続人間でもめ事になることがあります。 その通りですね。 親の面倒・介護を行っても、相続には(現行法制では)一切関係ありません。 言い方を変えると、親の面倒・介護を行う者は「自主的に行ったに過ぎない」のです。 介護をしなかった側からは「頼んでいない」で、お終い。 >子がこれまでに負担した上記費用の埋め合わせとして親の遠方の不動産(更地)の贈与で譲り受けてしまえば、親は健康保険や医療費等が高騰せずに弁済を済ませると考えました。 たぶん、質問者さまが考えている通りの結果にはなりません。 質問者さまが負担した諸費用の問題が生じます。 1.本当に、質問者さまが支出したのか? 証明書の有無。 1.親個人の各種年金で支払っているのでは? 証明書の有無。 1.質問者さまと親との「立て替え払い契約」を結んでいるのか? 契約書の有無。 税務署・市町村役場としては、色々な事を考えます。 >上記の際の親の不動産の価格は何を基準に決めるのでしょうか? 単純に、「課税基準価格」を市町村の固定資産税担当部署で確認する事です。 遠方で行けない場合は、親宛に「固定資産税納付書」が毎年届いていますよね。 この価格で考えれば、問題ありません。 一般的に、課税基準価格よりも市場価格の方が高価です。 この価格の(平均)1.5倍までが、市場売買価格です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1.本当に、質問者さまが支出したのか? 証明書の有無。 1.親個人の各種年金で支払っているのでは? 証明書の有無。 1.質問者さまと親との「立て替え払い契約」を結んでいるのか? 契約書の有無。 立替払い契約だけはまだありませんのでこれからですね。負担の領収証類は全てありますし、すでに1000万円単位で負担してきていますし、親の口座からはここ10年全く引き出しておりませんが。むしろ凍結されないようにしないといけませんね。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
相続や贈与のときの、土地の評価額は「路線価」によります。(実際の売買価格ではありません) https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 路線価は毎年変動しますが、下記ページで検索できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 「路線価図」をクリックしてください。 路線価が設定されていない地区(田舎では結構あります)であれば、「評価倍率表」で検索します。その土地の固定資産税評価額(市町村で教えてもらえます)に、その倍率をかけて算出します。固定資産税評価額は、基本的には3年に一度の頻度で変わります。(特殊事情があれば別ですが)
お礼
ご回答ありがとうございます。質問が分かりにくくて申し訳ありません。路線価というのは実勢価格の7-8割になるのが通例という事ですが、今回は親の費用立替分を回収する目的での贈与なので、立て替え分以上もらってしまうのはまずいことになります。そこでもらう前に土地の価格を合理的に決定したいという事です。 なので、贈与税を正確に算定したいというわけではなく、立て替え分が正確に土地の価格に達したところで回収したいという事です。 (そもそも建て替え費用の回収なので贈与税はかからないこと思いますが、贈与にするとしても路線価なら2500万円には遠く及ばないので相続時精算制度を使えば無税になると考えています) つまりリバースモーゲージのような考え方で立て替え分が土地価格に達したところで土地をもらって立替分を回収したことにするという案なのですが、実勢価格の7-8割なので回収額が大きく上回るという手続きはできるのかと心配になりました。
- momijicyan
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あなたの抱える諸事情に関係なく、土地の価格はその時に売れる価格です。 誰の不動産であるとかが土地の価格に反映すると思いますか? 不動産価格は、その地方の販売価格になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。その地方の販売価格というのはどのように出せばいいのでしょうか? 実際に売ろうにも土地はすぐに売れるとは限らないので、税務申告期限までに売れる価格が決まらないと困るのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。負担付き贈与というのは初めて知りました。大変勉強になります。