- ベストアンサー
定期券の支給に関する問題
- 引越しによる定期券変更申請で却下され、最適な経路での支給を求める。
- 通勤時間や経済的合理性を考慮し、A経由のルートを支給してほしい。
- 労基署や組合への相談や自腹での定期券購入時の旅費精算の考え方について確認したい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたの上司に相談なさいな(笑)。 と言いたいところです(笑)。 さてさて・・ダラダラと長く書いてしまいますが・・ 会社は別ですが、すこーしだけ会社寄りの立場からの意見を。 (すいません。一応ですが「長」がつく立場の者です。) まずは「会社の規定」を確認されたらいかがでしょうか。 ・・・と思ったら、就業規則には目を通しているんですね。 会社により、「手当の支給基準」は様々ですから、 部外者からは一概には何とも言えないところです。 が、一般的に会社は「時間がかかろうが、交通費を安くする経路」を 好む傾向にあるのも事実です。 > 規定では、「総務が最適と判断した経路にて支給する」 とあるのなら、総務が言ってきたルートに従うのが筋ですね。 理由はどうあれ、総務が「最適」と判断したルートなのですから。 > 客先に云々 も、会社の規定に従って申請しましょう。 Aルートを選択した際の「8000円/6カ月」に見合うメリットが 会社にある、と試算できるのであれば、それを基に会社を説得してみましょう。 > Bルートだと非常に遅延の多い路線であり 発生頻度や時間帯など、具体的な数字にできますか? > お前のストレスとか それが「業務」に支障をきたすとして、どのくらいの損益を生むか、 ストレスフリーのAルートにした場合、どれくらいの利益を見込めるか、 ちゃんと試算できますか? 現状、会社はそのメリットが無い、と判断しているようです。 「合理的」の具体的な根拠を、総務はおそらく出しませんから、 そこを理詰めで崩してやれば不可能ではないですよ。 至難の業かもしれませんが、試す価値はありますね。 その代わり、その「試算」を出す以上は、 対価として会社に返さなければいけません。 ここは当然、ギブアンドテイクです。 ※「仕事の効率が上がらない」要因も その「通勤のストレス」であると証明しなければいけませんよ。 「決して自分の能力が足りないわけじゃない。 あくまでもストレスのせいなんだ。」を見える形にして 会社に伝えないといけません。 法律云々でいうと、労働基準法第89条に 「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、 就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出なければならない」 とあります。 労基署に届け出て認可を受けている「法律の墨をもらった規定」のはずですから (受けていれば「〇〇労働基準監督署 第●●号 受付」の印があります)、 法律論を持ち出すと勝ち目がないかもしれませんね。 よって法的な庇護は望めないかもしれませんが、 納得がいかないなら、労基に改定を訴え出てみるのも手ですね。 うまくいけば規定と、あなたの会社での扱いを変えられるかもしれません。 規定なんてしらない。説明も受けていない。は残念ながら通用しません。 「就労規則」に納得した上でかわすのが「雇用契約」ですから、 被雇用者にもソレを確認する義務はあるんです。 内容の確認もせずに契約書にサインしちゃいけませんよね。 ま、会社には説明義務もあるんですけどね。 「ここに置いてあるから読んどいてね」という会社も悪いです。 「めんどくせーから読まねー」と投げ出す社員も悪いです。 お互いさまですね。 ご存知かご存知ないか、私にはわかりませんが、 一般に「会社が認めた通勤ルート以外で起きた事故等」は 労災保険の対象から外されるケースが多いです。 おっしゃるBルート分の支給を受けつつ、 差額を払ってAルートで通勤するのはあなたの自由ですが、 その途上で事故や遅延が起きた場合、会社は無視できるんです。 逆に最悪の場合「規約違反」の扱いを受けることも考えられます。 ※実際、某大企業では指定ルート以外の「遅延証明」は認めないそうです。 つまり、普通に「遅刻」の扱い。給料から時間割で減額らしいですよ。 こわいですね。 ※なお、一般的に通勤(退勤)途中の怪我などは労災扱いです。 厳密には「退勤」は少しだけ微妙ですが・・ 寄り道して酔って怪我をされても保障しづらいですからね(笑)。 得することは多くはないと思いますよ、実際のところ。 最後にかなり真面目に。 「組合」に話ができるなら、そちらに訊ねてみると良いです。 というか、何よりそれが一番早いです。 私を含めてココの回答者より、 確実にあなたの会社のことをご存知でしょうから。 ココの回答者誰よりも、あなたと会社にとって最良の回答をもらえますよ。 組合員≒非雇用者 を守るのが組合の仕事であり存在意義ですから、 何か、力・知恵を貸してくれると思います。 「そこで力も知恵も出さない組合」なんて潰れてしまえ、 と叫びたいところですが・・・ 「非組合員」の立場にいるとナカナカ大きな声で言えないんです(笑)。 ご武運を。
その他の回答 (5)
結論 交通費の支給は会社の規定だけです 無支給であっても法的には何も問題はない、労基違反でもありません。 なので会社の自由ということになります、 会社の支持に従うしかないということになります 会社に組合等があればそちらに相談でしょう。 最近は交通費の支給は会社の貢献にはなんら関係ないということで 他の皆勤手当等に変更し、上場会社でも廃止を検討しているところが 増えてきています。なので引っ越して遠くなろうが近くになろうが それによる手当が変わることがないということです参考までに。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>・どうにかA経由ルートで支給されたい。 無理だと思います。 「総務が最適と判断した経路にて支給する」という規則なので、 総務の判断として 提出された通勤経路は 「経済的かつ合理的ではない」と言うことです。 この文言が規則に無いから判断が無効とはなりません。 >・どうしてもダメな場合、労基署や組合に相談もありか? 労基署では受け付けない、 労働トラブルにはなっても労働諸法違反では無いので 労働組合の場合、執行役員によるのかな。 御用組合では門前払いでしょうね。 >・絶対に会社がB経由ルートの鐘しか払わん!となり、 自腹でA経由ルートの定期券を購入した場合、客先打ち合わせ等での 旅費精算は、あくまで会社支給のB経由ルートで申請するべきものか? (常識的に考えて) その通りです。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
通勤費”手当は”法人が、結局”手当を出すだけの事”支給判断権は、法人判断。 具体的には"JR新幹線”通勤可否は”職位・職責・管理職等・限定も、一例。
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9601)
hemo-san さん、こんばんは。 Aルート、Bルートにせよ。交通費が一月1万円を超えるという事は普通の正社員の通勤圏内です。いずれにせよ。どこでも同じサラリーマンがいるという事ですよ。雇用契約書での交通費規定は不明。 これはおそらく近賀君の上限がないという事です(本当はあるけど)。月5万円を超えると、待遇が変わるかもしれませんね。住宅手当がつくようになるかもしれません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
定期券(交通費)を会社が支給する法的義務はありません。 会社の福利厚生施策として各社が基準を決めて支給してますから会社の判断が最終決定です。 会社の組合に相談するのは良いでしょうが、労基署は門前払いでしょうね
お礼
大変貴重なアドバイスありがとうございます! 望み薄かもしれませんが、 このまま黙ったはいそうですかと、総務に従うのは癪なので 抗ってみます! 具体的な数値・根拠を示し、理詰めで落とせるか、 あちらはプロだから論破されるかもですね あと、組合にも相談してみます 組合活動している後輩がいるので巻き込もうかなw