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訴訟の和解の席で話された内容
訴訟の和解の席で話された内容は、なんと言うのですか? 『和解の内容』? ですか?
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「和解の席で話された内容」とは、和解に向け当事者が合意した内容のことを指しているのですよね。 それでしたらその合意された内容(和解内容)が裁判所書記官によって調書に記載されて初めて、それが【和解調書】となって法的効力をもつことになるので、【和解内容】でよいと思います。
訴訟の和解の席で話された内容は、なんと言うのですか? 『和解の内容』? ですか?
「和解の席で話された内容」とは、和解に向け当事者が合意した内容のことを指しているのですよね。 それでしたらその合意された内容(和解内容)が裁判所書記官によって調書に記載されて初めて、それが【和解調書】となって法的効力をもつことになるので、【和解内容】でよいと思います。