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イレッサ訴訟と和解勧告
書記官に聞きましたが、和解勧告はめったに出さないそうです。 そして和解勧告され、長時間和解の説得された側は、敗訴確実だそうです。 またイレッサ訴訟でも、国と製薬会社に和解勧告が出されて、拒否しても 敗訴しました。 これらの理由から、和解勧告が出されて長時間和解の説得をされ、たとえ拒否しても敗訴することがわかりました。 でも法律相談で、弁護士さんに『和解勧告とはどういうものか』と質問しても、回答がありませんでした。 それは和解勧告はめったに出されないから、あまり知られていないからなんでしょうか?
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和解勧告を拒否したとしても判決が有利になることはないというのはその通りですが、和解勧告はめったに出さないというのは、どこの裁判所の書記官が言ったのですか。 司法統計というものがあり、平成21年に簡易裁判所に申し立てられた第一審通常訴訟は62万件。そのうち判決による終局が21万件、決定が10万件、和解が9万件弱、取下げが21万件です。和解勧告がめったにないということはありません。 裁判所だってもめごとを解決する際には、後にしこりが残る判決や決定より、少しでも互いが納得性を高める和解を好むものです。 イレッサ訴訟を引き合いに出されていますが、国家賠償訴訟の場合は我々の税金を処分することになるので、国もおいそれと「わかりました、払います」とは言えず、特殊な事例ということになるのでしょうが。 和解のノウハウについては、参考URLを見て下さい。
補足
回答ありがとうございます。 『和解勧告はめったに出されない』と言ったのは、高裁の書記官です。 やはり和解勧告が出されて、長時間和解の説得された場合は、イレッサ訴訟や他の事例からも明らかなように、説得された側は、敗訴確実と考えてよいですよね。