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訴訟外の和解

債務があり、訴訟を起こしている場合、「訴訟での和解」とか「訴訟外での和解」という言葉がでてきますが、この2つの違いが分からないのです。 誰か分かる方教えていただけませんか!!

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  • manno1966
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回答No.1

> 「訴訟での和解」 裁判官が和解案を出して、裁判所が認める和解案が判決と同等の強制力を持って出る。 > 「訴訟外での和解」 裁判前又は裁判中に相互に話し合って和解して、訴訟を取り下げるので、強制力は?なものとなる。

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