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オークションで販売した物で怪我をした場合

 たとえば新品を入手しオークションで販売した電動工具で落札者の方が怪我をした場合、販売した人に責任はあるのでしょうか?  操作ミスなどの場合は、操作していた人の責任だと思うのですが、電動工具が原因で怪我をした場合は製造責任は別として販売した人の責任が発生するのでしょうか?  簡単に書きすぎて説明が不足しているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

販売した責任はあります。 根拠は、民法の瑕疵担保責任です。瑕疵担保責任が適用されると、 購入者は販売者に対して(1)損害賠償請求や(2)契約の解除(返品)ができます。 あなたは、販売者としての責任を負わなければなりませんが、治療費等につきましては、 実際には使用者がメーカーにPL法の規定に基づいて請求するのが普通です。 現実には、メーカーが全ての責任を負う形になりますね。

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