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このような場合(オークション)
例えば・・・。オークションで中古品を売る。その品物は、不良箇所があり出品時にどこどこに不良箇所があるとしっかりと明記する。そしてAさんに落札されたとする。ところが、その品物を使用したAさんが怪我をした。このような場合は、出品者が責任を負わなければならないのか? このような場合は、責任は誰にあるのでしょうか?専門家の方お願いします。
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法律は弱者救済の立場から取り決めが成されています。強者は自分の身は自分で守るという考え方ですね。 事故が起きたということは、何らかの原因があることになります。それを考えていけばよいのではないですか?文面だけを文字通り解釈していると痛い目に会います。 オークションで中古車を売る場合、購入者が乗って帰る途中で事故にあった場合、事故原因が何によるかですね。車の安全機器が不備だった場合は当然売却者の責任になると思います。故意に壊しておいたと疑われても対抗できません。ガス湯沸かし器などは変とは思いますがメーカーが強大なので責任を問われたのです。ケースバイケース、しかし弱者救済です。
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- neKo_deux
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回答No.1
不良の内容と、説明の内容、落札者の使い方なんかの事実関係に基づいて、第三者(裁判所)が客観的に判断する事になるかと。 一概にどうって事は言えないです。 具体的に、どういう不良箇所がある、どういう説明を行なう、どういう状況で落札する、どういう使い方でどういう事故が起こるとか、具体的なシチュエーションを提示してくれれば、判断のしようはあるかと思いますが。
質問者
お礼
回答いただき、ありがとうございます。
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ありがとうございます。