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著作権法に違反して販売された物の転売

先日、ブラックジャックの続編を勝手に作って逮捕された人がいたと思います。ネットオークションで10万円で4冊売ったそうです。 それを買った人が、再びネットオークションで販売した場合、著作権法上どのようにとりあつかわれるのか教えて下さい。 つまり、中古品を売る場合に、元の製造者が著作権法を遵守しているかどうかという問題が、かかわってくるのかどうかということが知りたいです。

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  • north073
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回答No.1

著作権法第113条第1項第2号により、侵害物であることを知って行った場合には、著作権侵害を行ったものとみなされます。 ○著作権法 第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知っていればダメなんですね。 よく分かりました。

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