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地租改正 その後
地租改正は1873~1879まで行われたようですが、その後1880~はどうなったのでしょうか? 地租2.5%のままということでしょうか? それとも地租改正は1880までなので、地租改正前の収穫高制に戻ったのでしょうか? よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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税率は覚えていませんが、こん日まで収穫高制には戻っていません。 地租改正の三大政策は (1)課税基準を収穫高ではなく、地価基準に。 (2)税率を2.5(?)%に。 (3)物納ではなく、金納に。 です。つまり、税率以外は、こん日の制度と同じです。 もっとも、庄屋や自作農らがそうなったということで、小作人は従来通り、庄屋らに産物を提出したんだったと記憶しておりますが。 新潟は「潟」がつくことからも分かる通り、湿地帯でした。「新」が付くように、多くは新興地で、他藩・余所から移ってきた人たちが住みましたので、自作農民が多かったと思われます。 秀吉は、「移封の際に農民を連れて出るな」と命令していますが、例えば新発田藩の溝口家の場合、殿様を慕って、旧領の大聖寺から農民がたくさん移動してきています。 日照りの場合に備えて、通常は池の中にも苗を植えていたのですが、池の中なのでふつうの年は稔りません。日照りで水不足になって普通の田では稔りが少なくなったときに、池の水面も低くなるので念のために植えた苗が生きてきます。滅多にないことですが。 藩時代は、苗を植えた池はお目こぼしされた(らしい)のですが、明治の薩長政府の守銭奴、田舎者たちは、ふだんは米ができない池にまで「稲を植えたんだから、ここは田である」と言って課税してきたので、税が払えず、ふつうの田まで手放して小作にならなければならない者もたくさん出て、もちろんそれだけが原因なのではないのですが、田畑が少数の者(通常は稔りのない場所に対する課税に耐えられた人たち)に集中したのでした。 まあ、小作農になってこき使われていた元自作農たちは、戦後の農地解放でまた自作や自小作農民に戻れましたけどね。首をくくったり、離散した家族はどうしようもありませんでした。 どう言おうと、課税方式変更で「国が儲かって、収入が安定した)」ということは、収穫・収入の変動という不安定さを押しつけられた「国民は損した」ということですから、悪政の1つと言えましょうね。
お礼
詳しく教えてくださりありがとうございました。とても参考になります!