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明治初期の地租3%は重税か?
- 明治初期における地租3%はなぜ重税とされたのか
- 地券の地価基準による地租3%の重税化の理由について
- 新政府が3%の地租で幕藩体制時代の年貢総量と同程度の収入を得ることができたのか
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その辺の研究資料がPDFでネットにありましたよ。 地租改正における地価算定法の形成過程 一一地価取調規則の評価について一一 関順也 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/133169/1/eca0991_099.pdf 私もほとんど読んでいませんが一部抜粋します。 ”すなわち「上地」の「真価」は収穫代金の8倍となる勘定であり、「真価」の3%を地租とすれば、地租は収穫代の24%である。” ””「地価取調規則」の地租が地租改正法と同じように地価の3%とすれば,それは収穫代金の24%であり,地租改正法の地租は収穫代金の25.5%, それに村入費を含めると34%にもなる。 正直私は理解できていません。 ですがひとつ思うに、地租改正の農民にとっての大きな転換点は金納であることとともに、課税対象が検地帳に載っている田畑から全土地に広がったこと、村の持つ入会地が課税対象となったことでしょう。 地主がつかず税を納められない村の入会地は国に没収されます。 入会地は村によりばらばらなので、村によっては地租改正前より税が軽くなりますが、広大な入会地を持つ村は地租改正よりはるかに税が重くなるのではないでしょうか?あとは地租改正により寺社領の多くにも課税が及ぶようになります。 おそらく不満の理由を日本全国で見るとわかりにくくなり、村単位で見ると負担が大きく増したケースがありそれが不満を読んだのではと推測します。
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- hue2011
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江戸時代は、経済はふたつの単位で動いていました。 金(かね)と銭(ぜに)です。 今は金銭といってその差自体もないですが、カネというのは小判大判のことです。これは大きな取引の時だけ使用する特別な貨幣であり、普通庶民は持ちません。これ自体の材料が金銀です。つぶしてもなんらかの価値があります。 ゼニは、一分金とか一文銭というような、小さいかたまった貨幣であり、これが市中に普通に通用する通貨でした。材料はもっと安い金属で、もし溶かしてつぶしたら単なるがらくたくずです。兌換できない貨幣です。 もちろん、四分で一両というような振替できる単位体系ではあります。 一分金を8枚持っていけば、帳簿では二両預かりということにしてくれます。 だから、たくさんのゼニの借金がまとまった状態をカネで払うことはありえましたが、これも単純ではない。 金本位制というもので、一両の小判はそれに匹敵する金の重さと等価なんです。 ということは、経済学の原理が働き、世の中の金の方が大判小判全量より多いのであれば一両分の小判は金一両分よりも高いけど、もし貨幣のほうが多いなら金より安いという計算になってしまうのです。 ゼニはそんなことはありません。その価値があると共有して皆で使っているものですから、価値体系は破綻いたしません。 このへん、最近の映画ですが、「殿、利息でござる!」というのにきっちり出ています。藩が資金不足のために大量に貨幣を発行した結果、その金融価値がさがってしまったのです。 そこに町人たちがいくらいくら上納します、お貸しします、といって申し出てきた。 これを借りると利息がでて損だから退けたい。ただカネは欲しい。そこで重役が「その金額をカネでもってこい」というのですね。 それを聞いた役人は安心して町人によかったよかったと報告した途端、全員が凍った。ゼニであれば額面の金額はすでに用意してある。しかしカネだというなら、と変換してみると、何千両かの不足になるという仕掛けを見抜いたわけです。藩がむやみに貨幣をつくってきた破綻財政のおかげです。 このとき、悪徳商人と呼ばれてきた男、実はほとんど盲目である人間が、それを全部だそうといって、自分は倒産を覚悟するのです。そして主人公の息子が年季奉公に自分の10年を売りその前金をかせごうとするわけです。そういう皆が死ぬような覚悟をしてなんとか作り上げたお金を藩に貸し付けることに成功した。重役の松田龍平が唖然としてしまうという光景がみどころです。 これと同じことが、物納から金納といわれた瞬間に起きたと考えてください。 額じゃないです。計算するのは自由ですが、時代を動かしたのは金額じゃない。 百姓は米を何俵ぶん名主を通じて納めれば納税が済んでいたものです。そこには金銭が一切かかわっていません。資金繰りなんかを考えなくていいわけです。 今年はよくとれたな、よかったよかった。 今年は不作だな、嘆願して別の作物なんかでなんとか許してもらおう。ダメだといわれたら最悪一揆だ、で済んだわけです。 ところがカネで納めろといわれたので、カネを集め溜めて上納しなければいけないことになった。そりゃ途方にくれます。普段の生活で作っているものは稲や野菜だけです。カネなんか作っていないからです。 高い安いというと説明がしやすいから歴史書はそう書くのです。 大久保が0.5%減らして収まったというのは、単純なことです。 そもそも百姓というのは商人ではありませんからきっちり計算して損得を言っているわけじゃないのです。数字で言い合いをしたりすることは不得意なんです。 そこに、いきなり、物納から金納にせよととんでもないことをいったときに3%だった。 不平不満を言います。それは本来は金納に対する不満だったのです。 しかしそこで、3%を2.5%にすると言われた。一分の半分減らすといってくれた。 ああ何というおもいやりだろう、と一瞬感じてしまったわけです。錯覚です。 われわれの負担を軽くしてくれた。それがどの程度の軽さか、経済の場に居ない とよくわからないのです。 そういう心理を大久保利通というのはよく読めていたのです。 われわれは、純粋に経済的な計算をして、当時の政策を判断しようとしますが、当時はそうではないのです。 政府側の話をしますと、年貢で農産物で収納している場合は、その資産と本来なら収納できる金額とをバランスして経済計画を立てていたので、そのバランス方法は担当閣僚の判断に属していたのにたいし、もし金納になったら、納税金と収納金が額面でバランスしますから、経済計画は立てやすく、判断者により内容が変わるということもなくなったのです。 要するに、初めて簿記が成立するようになったわけです。 こういうのを近代化というわけです。 損した得したという話ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >そもそも百姓というのは商人ではありませんからきっちり計算して損得を言っているわけじゃないのです。数字で言い合いをしたりすることは不得意なんです。 >われわれは、純粋に経済的な計算をして、当時の政策を判断しようとしますが、当時はそうではないのです。 なるほど! 面白い話です。参考になりました。
- tzd78886
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「4公6民」「5公5民」はあくまで米の取れ高に関する物です。ほとんどの農民はコメ以外の物も作っていましたからそれは取り立てられたりしませんでした。しかも出来の割合ですから、天候不順などで出来が悪ければそれなりの量になります。 明治政府はそれまでの藩の事業とは比較にならないくらい多くの公共事業を行いましたから、どう考えても減税になるようなことをするはずはありません。凶作だろうが決められた金額から計算した税金を情け容赦なく取ったので、秩父事件のようなことが起きたのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Wiki「地租改正」の「地租改正の影響 安定した税収の確保と生産性の向上」の項目の説明では、 「このため、士族反乱と農民一揆の結合を恐れた大久保利通の意見で、前述の通り、1877年(明治10年)に税率が2.5%に引き下げられた。これにより、江戸時代に比べ平均2割程度の減税となった。」とあります。 Wikiを全て信用しているわけではないですが、わずか0.5%引き下げただけで収束しています。(しかし、この説明は間違っているような気がします。) 重税という感覚的な表現では埒が明かないので、ある地券を例に、従来の年貢がいくらで、これが地租いくらになった、というような例を探しています。 収穫高の「4公6民」「5公5民」から、固定資産税のような地租3%になったわけですね。 減税するはずはないですから、幕藩時代と同様またはやや重税になるような施策であったと思います。 そこで、政府側から見て、収入が増えたのかの確認で質問“2”をしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の能力不足で論文を読んでも分からない箇所が多いですが、それでも「地租改正法の地価算定」については、ある程度理解できました。 自作地の場合(検査例第一則)では、「収穫代金からその15%の種籾肥代と地価3%の地租及び1%の村入費を控除し、(以下略)」とあり、さらに「種肥代15%の定率がいかに収益計算の現実を無視しているかはいうまでもなく、ことに生産費率の高い劣等地を不利にする。また、労賃部分が考慮されていないために労賃収入をも地価に帰属させることとなり、実際の土地価格よりも遥かに高い地価となることも見逃せない」とあります。 こんな事情があるにせよ、「地租は収穫代金の25.5%, それに村入費を含めると34%にもなる。」ということですね。 数字だけではわかりませんが「4公6民」や「5公5民」よりも、納税者から見れば重税だったのでしょう。 「地租改正法の地価算定」をキーワードで検索するといろんな事例が出てきました。 お蔭様で疑問は解消しました。感謝申し上げます。