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借金の時効の成立後に関してです。

時効が成立するのは2つの条件が必要と書かれていました。 http://syakkinlabo.com/debt-extinctive-prescription-terms/#i-4 参照しました。 1時効が成立するまでの期間計算、返済しない状態が法的に定められた期間以上続いていること 2時効制度を利用することを貸主に伝える(時効の援用) この条件が満たされて、時効が成立した後でも、例えば相手に詰め寄られ、あの時のツケはちゃんと払う、と言ったら、返済の意思ありで、時効完成後の債務の承認、時効は放棄、返済の義務が生じる、というのはホントウでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

2番をした・やらなかった にかかわらず、裁判しないとわからない。 試験の問題でしたら、2番をしなくてツケを払うと言えば 信義則に反するため、時効の援用は認めない と判断されて、返済を続けましょう! という結論。 でも これは、現実問題です。 平成に入ってからの判例で考えると 信義則を保護するに値しない と、判断されることもあります。 貸金業者側の支払ってもらえるだろうという期待を あえて保護する必要はない、という判断。 1と2を満たしているのに、詰め寄る行為 それもどうか? という疑問が残るものの 本当かウソかは、裁判所が決めるもの。 その判断も、やってみないとわからない。 たとえ詰め寄られて全額返済しても 裁判で覆るかもしれませんし。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 最初に書かれた結論、 >2番をした・やらなかったにかかわらず、裁判しないとわからない。 これは分かりました。 お尋ねしたい事があります。 書かれた、 >2番をしなくてツケを払うと言えば信義則に反するため、時効の援用は認めないと判断されて、 特に、”ツケを払うと言えば信義則に反する”、この部分ですが、 この場合はどういう意味でしょうか、教えて下さい、お願いします。

回答No.1

時効って法律が定めたものでしょう。借りたものは返さないと、時効云々ではなく、社会的信用を無くすと思うのですが。金額にもよりますが。

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