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債務の承認
債務の承認をしに書類を持って行きましたが、奪い取られて目の前で破られ捨てられました。そうしているうちにその後「時効の援用」の書類が内容証明付きで送られてきました。 これで「時効の援用」が成立してしまったのでしょうか?
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債務の承認をしてもらう書類を借りた側が破り捨てたのもおかしいですが、 そんなことをするより 債務があることを説明・主張する内容証明郵便を期限内に発送しておくべきでしたね。 時効を過ぎたなら相手の思い通りになってしまったことになります。 「時効の援用」の書類が内容証明付きで送られてきたとなると 期限を過ぎたなら「時効の援用」が成立してしまったことにもなりそうですが 破られた事実を元に訴訟を起こしたらいかがでしょうか。 破った事実で、相手は債務を認識して認めたとも解せますがいろいろ難しい。
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- agehage
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回答No.2
あなたが貸した、その債務の承認をしてもらいたかった、ということですよね 貸した日付と、破かれた日次第だと思います
お礼
補足
事前に内容証明を送りましたが、受け取り拒否のハンコを押して戻されました。そして前述のように分割でもとの催促をしに行きましたが、破棄されたり恫喝されたりしました。その時のことを動画や音声ですべて記録しています。