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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の時効の援用について)
借金の時効の援用について
このQ&Aのポイント
- 借金の時効の援用について身内が消費者金融で借金をしていたが、最後の返済が10年以上前のことであり、時効が成立する可能性がある。しかし、10年間のうちに返済の催促や本人以外の対応があったため、時効が成立しているとは言い切れない。
- 先日の電話では利子を放棄し、元金だけの返済を依頼されたが、ネットで調べた結果、時効が成立している可能性が高いと判断した。
- 借金をした本人ではなく、他の人が時効の援用のために内容証明郵便を送ることに問題はないが、手続きをした後で本人に説明する必要がある。本人が行動しない場合、援用手続きを進めることも可能である。
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質問者が選んだベストアンサー
もう少し詳しい事情が判らないと明確な回答ができませんが、 時効が停止、ないしは中断している可能性があります。 それと、利害関係のない他人には時効の援用権はありません。 ただの身内というだけでは利害関係は認められません。 詳しい資料を持って法律相談することをお勧めします。 30分で 0~5000円ぐらいで受け付けています。
その他の回答 (1)
noname#159030
回答No.1
借金の時効の援用は本人か法的に代理権を得た代理人でしか 不可能です。 受け取った相手にとってゴミとして扱っても合法です。 本人か代理人からの援用書だけです。有効なのは。 アナタがやっても無効なだけですが、人権問題で訴えられなければね。 本人から。 ただ、本人は追認してますから時効が成立しているかは疑問ですよ。 それに内容証明郵便で請求書を送られた場合は時効の停止がなされます。 そして、追認してから5年経った(サラ金などの金融会社からは5年) なら時効です。 援用は本人の意思表示ですので、他人は出来ません。代理人は本人の代理を行うだけなので 有効ですが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 援用についてはよくわかりました。 時効については、成立するかどうか、微妙なところなので、専門家に相談することにしました。
お礼
回答ありがとうございます。 援用については、本人が面倒で行かないかなと思ったので、質問しました。 とにかく、後は専門家に相談してみます。