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債務弁済契約書の作成をして、公証役場に持っていくの
債務弁済契約書の作成をして、公証役場に持っていくのですが、弁護士さんなどの専門家に作ってもらわないといけないのでしょうか? お教えください。
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質問者が選んだベストアンサー
別にそんなことはどうでもよいです。 ただし法令違反があっては行けませんし,内容に無効な事項があってもいけません。そのあたりがちゃんとしていればOKです。公証人と事前打ち合せを行ってください。
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- fujic-1990
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2番回答者ですが、日付が変わったので昨日になりますが、会社へ行った時に公正証書の契約書をコピーしてきましたが、「○○公証人役場」の名前入りの用紙でした。 平成○○年(甲) 第××号 ・・・ 契約公正証書 正本 本職は、fujic-1990の申し出により・・・ 作成する。 という書き出しで始まっていました。作成者は公証人です。 最後の頁は、 上記は、運転免許書証の提示により、その人違いでないことを証明させた。 この証書は平成○○年△月××日本職役場において法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ各自これを承認し、本職とともに次に署名押印する。 借地権設定者 ・・・ <途中部分、引用者が省略> 公証人住所 ・・・ 氏名 甲野乙太郎 この正本はfujic-1990の請求により平成・・・日 本職役場において原本に基づき作成した。 公証人住所 ・・・ 公証人所属部署 ・・・ 公証人 甲野乙太郎 公印 となっており、甲野乙太郎の署名はなんと「毛筆」で自署されています。 ここまで厳格に契約させられた私としては、私など私人が勝手に作った書類に「公職印」を押してもらえるとは思えないのですが? そのほか、一方の当事者が勝手に作った契約書で済むなら、わざわざ運転免許証で本人確認など不要ではないかと思いますし、大家・地主に一方的に都合がいい内容(例えば高率な遅延損害金とか1か月でも家賃滞納があったらすぐ追い出せる約款など)の「不公正」な契約書でも、フォーマットさえ合っていれば「公正」証書と認定してもらえるのか、などなど疑問もあります。 私は、公正証書は「内容証明郵便」とは違う(郵便局員はフォーマットに合っているかどうかを審査するだけ。中に殺人予告が書かれていても関知しない)ので、公証人は、フォーマットだけ合えばOKではなくて、公証人が中身を見て「公正」だと思わなければ、公正証書と認定してはくれないと思うのですが? またさらに、公正証書遺言書の作成では、わざわざ証人を二人も役場に連れて行かないとダメです。被相続人と利益を得る法定相続人の一人、合わせて二人が行ってもダメです。 それなのに、契約では、当事者の片方だけが、フォーマットに合った契約書を持っていけば(もちろん相手が無知で、同意のハンコを押していれば)公正証書と認めてもらえるというのはおかしいと思います。 と書きつつ、ホントに、相手がハンコを押してくれた契約書を私がこっそり役場に持っていけば、公証人がその契約書に公職印を押して、私製の「強制執行文言付きの契約書」を「公正証書」に化けさせてくれるなら、ありがたいなぁと、期待する私もいますね。 私が正しいにしろ、間違っているにしろ、できましたら、結果を教えてもらいたい気持ちです。 m(_ _)m
お礼
ありがとうございます。 結果としては上記のとおりですが、個人間と、そうでない場合は異なると思いますので、正しい選択と思われます。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 次週公証役場に行く予約を取りましたので、結果ご報告のため、まだお礼コメントは入れないでおきますね。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
経験者です。 >債務弁済契約書の作成をして、 >公証役場に持っていくのですが、 弁護士が作る必要はありません。 インターネットで「債務弁済契約書 ひな型」で 検索して、作成すればいいです。 公証人役場に持ち込めば 5分くらいで受け付けて 公正証書のはんこを押してくれますよ。 相手方もはんこを押した文書を持ち込めば良いので 相手方が立ち会う必要もありません。
お礼
ありがとうございます。 予約の際に公証人の先生と少しお話しさせていただきましたが、たしかに、文章を見てもらって間違いがないかの確認、2回目は双方の読み合わせですからそんなに難しくないですよ、と言われました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
その「債務弁済契約書」を「公正証書」にしたいのでしょうか? だとしたら、ダメでしょうねぇ。 私も公証人役場で「公正証書」によって、定期借地契約を締結したことがあるのですが、 公証人役場で問題になる「公正証書」というと、「公証人が」、「公証人法などの法律に基づいて」、法律行為その他の「私権について作成した証書」、のことと定義されています。 「作成する」の主語は「公証人」です。 必ず、役場内(病院など例外はありますが)で、公証人自身が「両当事者」に読み聞かせて、質問があったり意味がわからなそうな事柄については公証人が解説します。 なので必ず当事者双方が役場に行って自署・押印しなければなりませんし、「有効である」旨の保証のため、公証人も公証人として押印することになりますが、そんな保証は公証人が自分で作った文書でなければ無理でしょ? うちの場合は、仲介の不動産業者が、借主と公証人と私の間を何度も往復して、文言を調整して合意、文書作成に到りました。 誰が書記としてワープロを操作したのかは確認していません(もしかしたら不動産屋?)が、公証人自身だろうと思います。誤字脱字まで責任を問われ、誤りがあれば、裁判官などから罵倒・嘲笑されるのは公証人ですから。 おそらく、弁護士が作った文書でも作り直しだと思います。 公証人役場に電話すれば一発で分かりますので、納得がいかなかったら電話で確認されることをお勧めします。
お礼
ご助言ありがとうございました。 本日公証役場に行ってまいりました。 ネットを参照にして作った文章で大丈夫でした。 私の場合は個人間の借金ですから、あなた様の借地契約とはまた難しさが異なると思いますので、あなた様が専門家にお願いされたのは正しいと思います。 ではご報告まで。
お礼
回答ありがとうございます。 ネットだけが頼りでしたが、一応作ってみて来週公証人の先生に見ていただく予約を取りました。 ありがとうございました。