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公証人役場に遺言すると?
遺言書を公証人役場で作成すると、保管しておいてくれる、ということをきいたことがあります。その場合、 1.費用はどうなるのですか? 2.公証人役場で保管しておいてくれる、とのことですが、自分で持っていなくてもよいのですか?(自分での保管が面倒なので捨ててしまってもよい?) 3.本人(遺言者)が亡くなると、自動的に遺言を執行してくれるのですか?
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- naganokite
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回答No.3
補足
どうもありがとうございました。 ところで、身よりのない人、独居している人の場合、死亡通知が公証人役場になされるのでしょうか? (『自動的』に遺言書が執行されるのでしょうか?「遺言執行者」に本人が死亡したことや「遺言執行者」に指定されていることが通知されるのでしょうか?「遺言執行者」が死亡した場合は?)