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公証人役場に遺言すると?

遺言書を公証人役場で作成すると、保管しておいてくれる、ということをきいたことがあります。その場合、 1.費用はどうなるのですか? 2.公証人役場で保管しておいてくれる、とのことですが、自分で持っていなくてもよいのですか?(自分での保管が面倒なので捨ててしまってもよい?) 3.本人(遺言者)が亡くなると、自動的に遺言を執行してくれるのですか?

みんなの回答

回答No.3

1の回答 費用はかかりません。遺言公正証書作成時に遺言者と証人,それに公証人が署名した遺言公正証書の原本を公証人が保管し,正本・謄本といわれている写しを遺言者にお渡しします。 2の回答 大事な遺言ですので保管してください。もし,遺言者が亡くなったとき,上記正本・謄本がないと相続登記や銀行の口座解約などが遺言を根拠にしてはできなくなります。相続人・受遺者は公証役場に行って遺言の正本・謄本を交付してもらわなければならなくなります。 なお,遺言公正証書を作成しますと,公証人の本部(日本公証人連合会)のコンピューターに遺言者の氏名,遺言公正証書を作成した公証人名・公証役場などが登録されますので遺言公正証書の正本・謄本を紛失した場合,相続人・受遺者は日本中どこの公証役場でも結構ですから出向いて調査を依頼してください。即座に遺言公正証書の有無・原本の保管公証役場がわかります。 3の回答 公証人は遺言執行には関与しません。遺言公正証書に「遺言執行者」が指定しているはずですので,この遺言執行者が遺言の内容を実行します。

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.2

yodaさんの回答のところに対する補足への回答を。 まず、死亡通知は遺言執行者がいる場合は遺言執行者のところへ行きます。 この段階で遺言執行者が生存している場合は良いのですが、死亡していた場合は遺言執行者の再選任をしなければなりません。 それをしていない場合、また死亡通知が出来ない場合は、俗に言う「行き倒れ」者と同じ扱いになります。 この場合、官報に死亡通知が載ります。 そこで、死亡者の親族などと連絡が取れた場合は、その方が、家庭裁判所に申し立ての上、遺言執行となります。

  • yoda
  • ベストアンサー率36% (291/804)
回答No.1

1.費用に関しては、 遺言の枚数、遺産の価値等で変わります。 2.公証人役場に20年間保存されます。 3.「遺言執行者」を指定しておきます。 詳細は、下記URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/yuigon.htm
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質問者

補足

どうもありがとうございました。 ところで、身よりのない人、独居している人の場合、死亡通知が公証人役場になされるのでしょうか? (『自動的』に遺言書が執行されるのでしょうか?「遺言執行者」に本人が死亡したことや「遺言執行者」に指定されていることが通知されるのでしょうか?「遺言執行者」が死亡した場合は?)

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