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公証役場

公証役場で、書類を製作したのですが、その書類の内容を守ってもらう期間があるのですか? 有効期間が、あるのですか?

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  • 783KAITOU
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回答No.1

公正証書は契約書ですので、契約内容の履行により債権・債務がなくなったときです。

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