- ベストアンサー
個人事業主+派遣で長期間フル勤務の申告について
- 個人事業主としての収入と派遣でのフルタイム勤務の申告についての質問です。
- 長期になれば派遣会社が年末調整し、年金、住民税、雇用保険、社会保険、介護保険が決定される可能性があります。
- 個人の確定申告では派遣の収入も書く必要があります。所得控除や基礎控除については派遣の方で行われます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 > →これは、長期間になればそうだと思いますが、もしやはり3ヶ月で辞める場合は該当しませんか?派遣会社の基準ですよね。 社会保険には2ヶ月を超える雇用契約であれば,就業開始から加入します。従って3ヶ月で辞める場合でも加入することになります。いい加減な会社ならそうなるとは限りませんが... 社会保険に加入するのなら,国民健康保険は自分で脱退します。国民年金は会社が手続きします。雇用期間が終わって社会保険をやめるときは,自分で国民健康保険,国民年金に加入する手続きをします。 また,雇用期間が年の途中で終わったときには年末調整は行われません。 それ以外のところはあなたの理解で正しいですよ。
その他の回答 (3)
dymkaです。 念のため補足です。 >2・個人の方は、自分で確定申告(青色)をすることになりますよね。…… についてですが、「事業(自営業)による儲け≒事業所得」がそれなりにある場合は、おっしゃるように「確定申告が必要」と考えて特に問題ありません。 しかし、いつもうまくいくとは限らないのが「事業(自営業)」です。 --- ですから、【仮に】、「(1年が終わってみれば)事業所得が20万円以下だった」という場合は、確定申告するかどうかは【任意】です。(「自営業と会社勤めの兼業」の場合) つまり、「会社が行なう年末調整だけで所得税の納税(過不足精算)完了=確定申告しない」という選択もありということです。 ただし、「確定申告しない」場合は、「住民税の申告」をしなければなりませんので、それほど手間は変わらないかもしれません。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 *** ○備考:「青色申告の特典」について 「青色申告の特典」を受けるには「期限内の確定申告書の提出」が【必須】です。 ですから、上記の「事業所得が20万円以下」という場合の「所得金額」も「青色申告特別控除を【適用する前】の事業所得の金額」で考えることになります。 (参考) 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >……ただし、65万円の青色特別控除を受ける場合や、生じた赤字を翌年以降に繰越す場合(純損失の繰越)、【期限内に申告】することが必要です。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税……確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html
お礼
お礼のお返事が遅くなり申し訳ございません。 とても詳しく参考URLまで教えて下さりありがとうございます。 1回ではもったいないので、数回読んでよく理解したいと思います。 本当に有難うございます。
※長文です。 >1・長期になれば派遣会社が年末調整し、こちらの収入(が多いので)年金、住民税、雇用保険、社会保険、介護保険が決定されると考えていいですか。 いえ、「年末調整(の制度)」「給与収入の多寡」と「住民税や保険の制度」に直接の関係はありません。 なお、【それぞれの制度ごとに】ルールが違っていますので、回りくどくなりますが一つずつ回答させていただきます。 *** ○「年末調整」の制度 まず、「長期かどうか?」と「年末調整」は無関係です。 一言でまとめるのは難しいので、詳しくは以下の国税庁の解説をご覧ください。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 文中にありますように、年末調整は「給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……との【差額を精算する】」ための手続きです。 そして、「年末調整」は、あくまでも「給与を支払っている者(≒事業主≒会社)」に義務付けられた制度で、「従業員(≒給与を受け取る人)の都合」は関係がありません。 つまり、「4217さんが個人事業主かどうか?(≒給与以外に収入があるかどうか?)」とも関係がないということです。 --- ちなみに、解説に「年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。」とあります。 この「給与所得者の扶養控除等申告書」は、【個人事業主であっても(≒給与以外に収入があっても)】提出しなければなりませんのでご注意ください。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……【給与の支給を受ける居住者】は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… *** ○「年金」の制度 「年金の制度」と「給与が(事業収入よりも)多いか少ないか?」とは【無関係】です。 関係があるのは、「厚生年金保険に加入するかどうか?」です。 ご存知かとは思いますが、「厚生年金保険に加入する(しなければならない)」場合は、国民年金の保険料は払う必要がなくなります。(厚生年金保険の保険料のみ) そして、「厚生年金保険の保険料」は、【会社から受け取る給料の額】で決まるので、「事業収入(≒給与以外の収入)」とは【無関係】です。 --- なお、たとえ「3ヶ月の勤務」と期限が決まっている場合でも、「厚生年金保険の適用(加入)要件」を満たす場合は【強制加入】です。 また、いわゆる「正社員」であったとしても、勤務先が「適用事業所」というものに該当しない場合は加入【できません】。 (参考) 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >……厚生年金保険の保険料は、【毎月の給与】……と【賞与】……に共通の保険料率をかけて計算されます。…… --- 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >……パートタイマー・アルバイト等でも……1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が……【一般社員の4分の3以上である方】は被保険者とされます。 *** ○「住民税」の制度 「住民税」は、その人の【前年の所得】をもとに、【1月1日に住んでいる市町村】が決めるルールになっています。 この場合の【所得】は、【複数ある所得の合計額】のことです。 4217さんの場合で言えば、「事業所得と給与所得の合計額」ということになります。 (参考) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※住民税のルールは、細かい部分で自治体ごとの違いがあります。 *** ○「雇用保険」の制度 以下の厚生労働省のパンフレットにあるような労働条件の場合は、「雇用保険」は【強制加入】です。 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 「雇用保険の保険料」も【会社から受け取る給料の額】で決まるので、「事業収入(≒給与以外の収入)」とは【無関係】です。 --- ちなみに、「個人事業主」は、(会社員を兼業して保険料を払っていたとしても)原則として雇用保険から給付金を受け取ることはできません。(詳しくはハローワークにご確認ください。) (参考) 『自営業者が他の会社でパート、そのとき雇用保険は? (2011-10-25)|高労務管理事務所』 https://ameblo.jp/taka-roumukanri/entry-11058500258.html *** ○「社会保険(≒健康保険)」の制度 いわゆる「会社員が加入する健康保険」の加入要件は、【ほぼ】「厚生年金保険のルール」と同じです。 つまり、ほとんどの場合は「厚生年金保険と健康保険はセットで加入(脱退)」ということです。 保険料が【会社から受け取る給料の額】で決まるのも厚生年金保険と同じです。 --- ただし、「健康保険に加入した」場合は、【自分自身で】【市町村に】【国保から脱退する(した)届出をしなければならない】ので注意が必要です。 ※「国民年金」は60歳になるまで脱退できないので「脱退の届出」も不要です。 (参考) 【河内長野市のルール】『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」のルールは、細かい部分で自治体ごとの違いがあります。 *** ○「介護保険」の制度 「40歳以上65歳未満」であれば、「健康保険」の保険料と合わせて保険料が徴収されるので、別途納める必要はありません。 (参考) 『協会けんぽの介護保険料率について』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298 >40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の協会けんぽの健康保険料率は、医療にかかる保険料率にこの介護保険料率を加えたものになります。 >2・……確定申告……その中に派遣の収入を書くのでしょうか? はい、「派遣の収入」は「給与」として「確定申告書」に記載します。 (参考) 『確定申告書の記載例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/index.htm ※「申告書B(第一表・第二表)(PDF/924KB)」を参照してください。 >3・所得控除+基礎控除は派遣の方でされるのでしょうか? はい、(会社が行なう)「年末調整」では、「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」で自己申告された所得控除も含めて【精算しなければならない】ルールになっています。(もちろん基礎控除も適用されます。) ただし、「年末調整」は【(会社が支払った)給与のみ】で所得税が計算されていますので、以下の条件に当てはまる人は、【自分自身で精算し直す(≒確定申告する)】必要があります。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得【以外の所得】の金額の合計額が【20万円を超える人】 4217さんの場合で言えば、「事業所得が20万円を超える場合に再精算(確定申告)が必要」ということです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >4・個人と派遣のそれぞれの「手続き」と「関連」…… 上記の通りです。
お礼
下記にお礼のお返事させて頂きました@^^@
- f272
- ベストアンサー率46% (8627/18450)
1. 給与から雇用保険,厚生年金,健康保険,介護保険の料金を支払います。金額は給与によって定められます。市役所には国民健康保険脱退の届けを出してください。 所得税は給与から源泉徴収されますが,年末調整も行います。しかしその他の所得があるのですから,個人で確定申告も行います。 住民税は給与から天引きになります。免除されているのなら天引きもありません。住民税の金額は前年所得で決まるのであって今年の所得とは関係がありません。 2. 個人での確定申告時には,派遣の収入も含めてすべてを申告します。 3. 所得控除+基礎控除は年末調整でも考慮されますが,結局は確定申告時にあらためて全てをまとめて計算されます。 4. 派遣の方では給与所得に関係することと,各種の所得控除(基礎控除も含む)を申告することが出来ます。医療費控除は申告できません。 個人での確定申告は,すべてを申告します。年末調整を行っていた場合でもその金額を含めて申告します。当然に控除も再び申告します。要するに年末調整だけではすべてを申告できないので,あらためてすべての所得とすべての控除を申告し計算し直すということです。
お礼
早速の詳しいお返事ありがとうございます。 >市役所には国民健康保険脱退の届けを~ →これは、長期間になればそうだと思いますが、もしやはり3ヶ月で辞める場合は該当しませんか?派遣会社の基準ですよね。 >所得税は給与から源泉徴収されますが →毎月ですよね。 >年末調整も行います →これは派遣会社がですよね。 >しかしその他の所得があるのですから →上記は派遣会社がし、こちらは私個人で確定申告するという理解でいいですか。 >個人での確定申告時には,派遣の収入も含めてすべてを申告します。 →これは、源泉徴収票の中で所得を給与部分に記入。 税金等引かれているもの(派遣の方)を税金の計算箇所に記入。 こんな理解で合っていますか? >4の箇所 個人の収支+派遣の収入+税金全てを、 確定申告時に再度まとめて計算して基礎控除等を計算し直す。 こんな理解で正しいですか? 再度、教えていただけます様お願い致します。
お礼
お礼のお返事が遅くなり大変失礼致しました。 ご丁寧に再度のアドバイス有難うございます。 派遣元は大手なので法令順守です。 まだ、詳細の説明は受けていませんが3ヶ月でも切り替えですね。 どのタイミングで国保から社保に切り替えたらよいか分かりませんが その辺は確認してみます。 色々ありがとうございました。 一番初めにアドバイス頂いたお礼として ベトスアンサーにさせて頂きます。