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年金と年金以外の収入のバランスは?
平成29年の年金受給は、年額167万円が予定されています。田舎の自分が住んでいた自宅と宅地を売却するつもりです。売却すると譲渡所得として、年金が減額になると思うのですが、値段をいくらにすれば、年金は減額にならないでしょうか? 田舎のことで解体を覚悟していたのですが、解体費用がかからないだけ、それで良し!とすべきなのでしょうか?
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- kitiroemon
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年金の種類が何かですが、老齢基礎年金の場合は、他の所得がいくらあっても減額にはなりません。 次に、老齢厚生年金(共済年金含む)、あるいは65歳未満で受給できる「特別支給の老齢厚生年金」の場合は、給与所得者として厚生年金に加入しているケース(70歳未満)に限って、その標準報酬月額によっては支給される年金額の一部または全部が受給できなくなる仕組みになっています。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/index.html したがって、質問者さんの場合、不動産の売却により、一時的な譲渡所得があったとしても、いま受給中の年金額に変更はないことになります。ただし、譲渡所得があることにより所得税・住民税は増額になるはずです。
- tamohoykm
- ベストアンサー率13% (53/397)
ずいぶんと少ないですね。不動産があるのが救いかな。少なくとも年金減額の対象にはなりません。ほかの分野で徴収額が増えるだけです。 大きなお世話かもしれませんが、まだ元気なら、売却を急がない方がよいかと思います。
お礼
売却を急がない方がいい。本当ですね! あまりにも少ない、確かに。再度、精査してみます。ありがとうございます m(_ _)m
〉売却すると譲渡所得として、年金が減額になると思うのですが お勤めされて社会保険に加入されているのでしょうか? 勤労されていなければ減額されませんが 減額されるとはどこからの情報ですか? 売却による譲渡益が出るのであれば所得税は発生します。
お礼
減額?というのは私の妄想でした。働いていないから、減額にならないことを確信できました。ありがとうございます m(_ _)m
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>売却すると譲渡所得として、年金が減額になると思うのですが ・なりませんよ ・年金が減額になるのは、在職老齢年金に該当する場合 厚生年金に加入して働いている場合、受給する老齢厚生年金に対して 報酬金額により減額になる場合があります (老齢基礎年金:国民年金、に関しては減額になりません) https://allabout.co.jp/gm/gc/13460/
お礼
簡明な説明をありがとうございます。勘違いしていたのですね。助かりました(^^)
お礼
きちんと整理して考える項目を提示していただきました。具体的で再検討しやすかったです。ありがとうございます m(_ _)m