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年金について

あと数年で年金受給者になります。 現在は自営業ですが、10年ほど厚生年金の期間があります。 年間の所得があると厚生年金の部分が減額されると聞きました。 どういった基準で減額されのでしょうか よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…年間の所得があると厚生年金の部分が減額されると聞きました。 >どういった基準で減額されのでしょうか 減額される可能性があるのは、あくまでも、【60歳以降も】【厚生年金保険に加入している人】です。 atmomoさんは「自営業者」のため減額は【されません】のでご安心下さい。 (参考) 『在職老齢年金とは|宝谷社会保険労務士事務所』 http://www.houya-jimusho.jp/tokubetu.php >>在職老齢年金とは、【60歳以降も厚生年金の被保険者で】その保険料を払っているのと平行して老齢厚生年金を受取る時点で,給与(賃金+賞与)と年金の合計額が一定額を超えると年金額の一部が支給停止され残りを支給したり、全額が支給停止になったりする制度のことです。… --- 『在職中の年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237 『定年後も働く人の場合(在職老齢年金)|厚生年金・国民年金の基礎知識』 http://nenkin.seima.info/6/21/000025.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284 在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金の被保険者でその保険料を払っているのと平行して老齢厚生年金を受取る時点で,給与(賃金+賞与)と年金の合計額が一定額を超えると年金額の一部が支給停止され残りを支給したり、全額が支給停止になったりする制度のことです。 本来60歳で定年退職し、さらに再雇用で以降働けば、給与と老齢厚生年金給付の両方がもらえ、働く意欲も増します。ところが現状の制度は、働く人は減額され、働かない人は、減額されない仕組みになっています。定年前まで同じ率の年金保険料を払ってきたのに、ある年齢が来たら、なぜ同一に支給しないのか、の声は実務でよく聞かれます。答えは、特別支給の老齢厚生年金といわれる特別支給にその理由が見い出されそうです。 なお、厚生年金加入者は在職しながら60歳以降働いていると70歳まで今までと同じ率の厚生年金の保険料を払うことになっています。そして70歳以降は、厚生年金の保険料は、発生しないことになっています。しかし、厚生年金の支給部分すなわち支給停止は70歳になっても80歳になってもそれ以降でも継続されます。従って現役を続ける限り多くの経営者や重役は、支給停止を受けたまま時間は経過してゆきます。 本来老齢厚生年金の仕組みは、労働者が退職して収入が無くなったとき、それまでの保険料を掛けた比率に応じて収入を保護しようとの考えでできたものです。すなわち年齢+退職で老齢年金を受け取ることになっていました。ところが、いろいろな理由があるにせよ定年後も働く者が多く、高齢のため低賃金を補う理由もあって65歳から支給額の2割をカットして支給しようということになったのが、在職老齢年金の始まりでした。その後60歳でも報酬月額により所得を補う必要がある者は、特別に支給するということから特別支給と呼ばれている制度です。この特別支給は、現在は60歳支給開始年齢ですが、時間の経過とともに男性は13年後、女性は18年後には無くなる予定で65歳が支給開始年齢となっています。

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