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遺族年金と老齢年金
今年65才(女)の年金について教えてください 知人の夫が半年前に亡くなり遺族年金(年額150万円位)を受給しています 彼女は国民年金に400カ月程加入(他はなし)していていてそちらは満額支給されると思いますが そうすると遺族年金は減額支給されるのでしょうか いろいろ検索し調べましたがよくわかりません 今の遺族年金支給額と誕生日以降の老齢年金+遺族年金支給額に大差がでるでしょうか?
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情報が不足しておりますので、こちらの勝手な条件設定で回答を書きますが、その前に・・・ > 今年65才(女)の年金 昭和20年の生まれと言う事は推測できますが、4月1日以前か、4月2日以降なのかで、「経過的寡婦加算」と言う加算額が異なります。 > 知人の夫が半年前に亡くなり遺族年金(年額150万円位)を > 受給しています 公的年金からの遺族給付には「遺族基礎年金」(国民年金)・「遺族厚生年金」(厚生年金)・「遺族共済年金」(公務員等の共済)がありますが、どの制度から幾ら貰っているのかが不明です[尤も、遺族基礎年金ではない事は確かですね]。 また、「遺族厚生年金」だと考えた場合、「中高齢の加算」594,200が含まれているのかどうかで、答えは同じであっても金額が違ってきます。 更に、「中高齢の加算」を受けていた者が65歳に達する場合、「経過的寡婦加算」を考えなければなりません。 【社会保険庁HPより抜粋】 ◆ 中高齢の加算について 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。 ○ 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻 ○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。 ◆ 経過的寡婦加算について 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。 ○ 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき > 彼女は国民年金に400カ月程加入(他はなし)していていて > そちらは満額支給 『そちら』とは老齢基礎年金の事と解しますが、昭和20年4月1日以前生まれだとして、この方の加入可能年数(注)は40年(480月)なので、年金加入歴が「国民年金400月」のみと言うのが本当ならば、老齢基礎年金は減額支給となります。 平成21年度の満額798,100円×400月÷480月 ≒66万5千円 (注)国民年金の被保険者となっていられる期間のこと。 国民年金の保険料徴収が施行されたのが昭和36年4月1日なので、その日前に20歳になる者は、60歳到達までの間に加入できる期間が40年に達しないので、加入可能年数は40年より短く設定されている。 さて、本題 ・女性は昭和20年4月2日生まれ ・国民年金に400月加入で、他に加入実績や免除期間は無い。 ⇒80ヶ月間の保険料未納と言う事。 ・現在受給しているのは遺族厚生年金。 「中高齢の加算」あり このような条件で考えると、次の事が判る。 1 現在受取っている約150万円の遺族厚生年金は ・本来の年金額 90万円 ・中高齢の加算 59万4200円 このような内容となる。 2 65歳に達すると、中高齢の加算59万4200円は支給終了。 3 65歳に達すると ・「経過的寡婦加算」が21万8千円 支給開始。 ・老齢基礎年金が約66万5千円 支給開始。 4 今回の場合、65歳以降の受給パターンは「本人の老齢基礎年金」+「遺族厚生年金」のみ。 以上の事から、65歳以降の推定年金額は178万3千円 ・本来の遺族厚生年金 約90万円 ・中高齢寡婦加算 21万8千円 ・本人の老齢基礎年金 約66万5千円 当たり前の事ですが、一番確実なのは、本人が年金事務所(旧 社会保険事務所)に出向き、年金相談を受ける事です[お友達同行でも構いません]。
その他の回答 (1)
- naocyan226
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65歳以上の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。 そのまま、減額なしに国民年金の老齢基礎年金がプラスになります。
お礼
ありがとうございました
お礼
詳しく解説していただき、ありがとうございました