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裁判所の中で不祥事があった場合の外部からの監督は
裁判所の中で不祥事があった場合の外部からの監督は、どうなっているのでしょうか? 裁判所の中で不祥事があった場合の外部からの監督の任務は、法務省がそのような任務を担うのでしょうか? 司法の独立はあるとしても、裁判所の予算などは法務省から出ていると思います。 法務省がそのような任務を担わないならば、国会ですか? 他の国家機関ですか? お教え下さい。
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裁判官などの裁判所の職員が刑事事件を起こしたら,警察や検察などの機関が捜査,立件します。一般の場合と何ら変わることはありません。なお,裁判官に関しては逮捕されても罷免されることはありません。罷免するには国会での罷免裁判が必要です。 事件と言うほどのことがない場合には最高裁判所が監督していますから裁判所内部で処理します。これも一般の場合と何も変わることはありません。 > 司法の独立はあるとしても、裁判所の予算などは法務省から出ていると思います。 裁判所の予算は裁判所の予算として独立しています。法務省とは関係がありません。
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- hekiyu
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回答No.1
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、 両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 (憲法64条)