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被害妄想と言うのでしょうか? 

隣の新築工事の際に、『境界からもう少し離して建てられた方が、声や音が喧しくないですよ。』と伝えたところ、建築業者は、私が建築妨害をしている、と近所に言い触らしています。 建築業者のように、『喧しくないですよ』・・・が、妨害行為だとする ことを、被害妄想と言うのでしょうか? 何と言うのでしょう? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

NO.3 です。  最初から、補足内容を含めて質問されていれば、回答の迷走はなかったのでしょうか。  「被害妄想」ではなく「過剰反応」と思われます。

その他の回答 (8)

回答No.8

 No.3です。  業者が書面で回答を出したとすると、あなたのクレームは複数回だったのでしょうか。  法的に問題の無い状況に対し、どんなに丁寧な言葉を使ったとしても、何度もクレームを入れれば、業者の被害妄想ではなく。  あなたは、悪質な加害者です。

mirai1555
質問者

補足

被害妄想と言うのか、何と言うか、と言う質問なのです。 法律的には、訴訟となり、相手が敗訴しています。

  • satouenn
  • ベストアンサー率13% (286/2073)
回答No.7

被害妄想ではないと思います。 困ったお隣さんだ、という愚痴では?

  • kakuway
  • ベストアンサー率16% (51/303)
回答No.6

法律上問題がないのであれば『被害妄想でない』。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.5

>>隣の新築工事の際に、『境界からもう少し離して建てられた方が、声や音が喧しくないですよ。』 建築基準法に触れている距離だったなら別ですが、そうじゃあなくて、新築工事がされている段階で、上記のような発言をするとなると 「隣は悪質なクレーマ!」「工事妨害」と思われて、近所に触れ回られても仕方ない気がします。

mirai1555
質問者

補足

被害妄想と言うのか? と言う質問です。

回答No.4

Q、被害妄想と言うのでしょうか? A、明らかな被害妄想ですね。

回答No.3

 まず、あなたの発言が建築妨害となるか? 壁面の後退は民法では、敷地境界から50cmとされていますが、商業地域などでは、施工が可能な限り境界ぎりぎりまで建築され、また、建築できる権利を持っています。あなたの発言が、発言方法、回数によっては、権利の侵害であり、建築妨害と捉えられる可能性があります。この場合は、被害妄想ではなく実害が発生したことになります。なぜなら、あなたの意見を業者が聞いている間、その業者は作業の手を止めているのですから。  むしろ、業者が触れ回っているという状況の方が、あなたの被害妄想かもしれません。  若し、たった一回のあなたの発言に対し、その業者が実際にご近所に「建築妨害」を触れ回っているのなら、それは名誉棄損になると思いますので、抗議された方が良いかもしれません。

mirai1555
質問者

補足

>むしろ、業者が触れ回っているという状況の方が、あなたの被害妄想かもしれません。 ⇒このことは、他の住人数人からの証言もありますし、建築業者自身が、触れ回った、と言う手紙を送ってきました。 被害妄想と言うのか? 誇大妄想と言うのか? 

  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.2

>建築業者のように、『喧しくないですよ』・・・が、妨害行為だとする ことを、被害妄想と言うのでしょうか? 隣地境界線(一般的には50cm)に関わる問題ですが、ご近所トラブルの要素があるようです。 その場の雰囲気や表情&態度、イントネーションや施主さんの意向とか近隣住民&貴方への印象や先入観にもより「喧しくないですよ」の受け止め方が違ってくると思います。  多くの方は、予算と建築基準法等の規制が許せば、限られた敷地の中に出来るだけ大きな住居や間取り、余裕のある庭やガレージの設計施工を望んでおられると思います。 その施主さんの意向やご近所付き合いへの考えが建築業者に伝わり、ある種のプレッシャーが働いている所に、「喧しくないですよ」がタイミング悪くor離して建てろと聞こえ建築妨害&イヤガラセに感じたのではないでしょうか・・・ 近隣トラブルと早とちり&誤解&被害妄想、それに対する過剰防衛、さらには他の住民に同調されない様に暗に牽制球の意味も込めて貴方の発言を吹聴してるのかも・・・ さらに悪意に解釈すると施主さんに報告した上で、意向や同意を受けての確信的批判・噂の場合もあります。 隣地境界線の範囲内であれば、気になされず忘れることも必要だと思います。 または施主さんの棟上げ等の建築時の挨拶や建築状況のチェックに来られてる時に穏やかに誤解を解くとか、こんな事がありました程度の説明で留めるのが、入居後の長いお付き合いを円滑&それなりに仲良く行っていくのに良いと思います。 尚、法的な隣地境界線を超えての越境建造物や工事の場合は別途建築業者&施主さんと話し合いや訴訟で争うこととなります。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.1

境界線から壁面までの距離は法律で決まっています。地域条件によっても変わりますが、よく言われるのは50cmです。 質問文からの想像ですが、「喧しくないですよ」という中途半端な言い方が、かえって反感を生んでいるのではないでしょうか。逆に、この距離は法律上、問題ないのですかとか、自分で調べてから確認するなど、事務的に聞いた方がよいと思いますよ。 法律上問題がないのに、抽象的な言い方をされると、クレーマー的に思われる危険があります。 ただ、法律違反で建てているのであれば、違う次元の話になります。

mirai1555
質問者

補足

『・・・喧しくないですよ』・・・が、妨害行為だとする ことを、被害妄想と言うのでしょうか? と言う質問です。 被害妄想? ですか?

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