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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:直接的特定ができなければ提訴できないの?)

直接的特定ができなければ提訴できないの?

このQ&Aのポイント
  • 散水栓の修理代を施主に請求したい反訴は難しい?
  • 破損した散水栓の写真が証拠になる反訴するか検討中
  • 行為者の直接的特定が困難でも裁判終了後に提訴可能

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

私も本人訴訟の経験がある者で、意見を言います。 私は、反訴をする価値は十分あると思います。 おそらく、弁護士は、「面倒くさい」とか自分の都合を元に、あなたにいろいろい言っている可能性が高いと思います。弁護士は、あくまで自分の商売とか相手弁護士との今後の付き合いなどをも重視して、貴方を操縦しようとします。よって、弁護士は、貴方の完全な味方ではありませんから、注意が必要です。 反訴をする価値は十分あると思う理由は、次のとおりです。 まず、不法行為者の特定としては、(1)作業員が重機で境界を掘っていた写真がある、(2)現在、境界が全部掘ってある、(3)境界を全部掘るには必然的に散水栓を破壊するしかありえない、(4)だとすると、散水栓を破壊したのは、経験則上、作業員しか考えられないということは社会通念上、誰でも推認することですから、加害行為の要件事実は証明・特定可能です。 刑事事件でもそうですが、民事でも、裁判官の自由心証としては、当然、こういう推論になると思います。 次に、行為者が作業員という点ですが、建設会社に隣人が「境界すべてを掘れ=その際は散水栓も破壊してよい」と指示していた可能性が高いとして、建設会社と隣人の共同不法行為として損害(散水栓の価格と慰謝料)賠償請求が可能です。 今、本人尋問の前だからという理由で、裁判官が反訴をみとめなかったとしても、反訴は却下ではなく、本訴とは独立の別訴として扱われるだけですから、無駄にはなりません。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いま、依頼している弁護士だけなのです。反訴は難しいと言っているのは・・・反訴してくれるように頼んでみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

本人訴訟を2度経験(1勝1分)しましたが素人です。 貴方が建築妨害をしたのですか。貴方の責任はわかりませんが健闘を祈ります。 業者が隣家(隣の住民)をそそのかしている可能性がありますが隣家ですから和解も考えたらどうですか。人間関係を良く見さだめてください。 壊された財産に対して損害賠償請求するのは当然です。 しかし隣家の建築工事については施主と業者は請負契約を締結しているはずです。 散水栓を壊したのは業者ですから損害の請求先は施主ではなく工事業者になります。 だから、反訴しても意味がないと私も考えます。 弁護士が反訴は難しいという意味はそこだと思います。 現裁判が終わってからでも、といいう意味は別事件になるからです。 写真や当時の工事工程が客観的であれば加害者(原則工事業者の社長)への損害賠償請求は難しくないように思います。裁判官は重機で壊したと判断すると思います。 被害額の特定は必要ですから復旧に要した費用を証拠とします(まだでしたら見積もりで良いかも)。 ただ、被害額が小さいでしょうから弁護士に依頼する方が高くつきますね。 損害賠償請求訴訟でなく調停(行政の紛争処理係がある)に持ち込むのも選択肢です。 私ならまずは調停、次に本人訴訟でやってみます。 この事案なら十分勝てると思います(時間は消費しますが)。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 建築妨害は、私も自治会長もしていません。隣の住民はちょっとおかしな人なので、弁護士に依頼した方が良いと思いました。 >散水栓を壊したのは業者ですから損害の請求先は施主ではなく工事業者になります。 ⇒そうですかねぇ~? それなら弁護士もそういうと思います。 私も本人訴訟、2度経験があります。2勝しました。 調停は時間ばかりかかりますね。

回答No.2

>塀の工事の当日、越境して私宅を掘り返した写真と、作業員が重機で塀の工事をしている写真はあります。 >それでも『行為者の直接的特定にはならないので,反訴は難しい』のでしょうか? そうですね、難しいです。 写真があっても「写真に写っている作業員が散水栓を破壊した本人である」と言う証拠が無いですから。 工事した業者を訴えるとしても「その業者の社員が破壊したと言う証拠」が必要です。 その場合、証拠として有効なのは「この人が壊した瞬間を見ました」と言う第三者の証言か、監視カメラなどで撮影された「壊れた瞬間が撮影された動画」だけです。 「この人が壊した瞬間を見ました」と言う第三者の証言や、監視カメラなどで撮影された「壊れた瞬間が撮影された動画」は「行為者の直接的特定」になります。

回答No.1

難しいと思います。 >作業員が重機で塀の工事をしている写真 これが隣人その人であれば大丈夫ですが、おそらく業者の人ですよね。 しかも、 >重機で塀の工事 をしているだけですよね。 >散水栓を重機でもぎ取り これを行ったのは私ではないと隣人に主張されたら、立証義務はあなたにあります。

mirai1555
質問者

補足

重機で、境界の際を掘っている画像です。 ほとんどの弁護士が、破損した散水栓の画像があれば、提訴できる、と言います。それでも立証は難しいのでしょうか?