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民事訴訟法の擬制
よく、民事訴訟の裁判で、原告被告の出席、欠席で擬制するかしないかの問題が短答過去問に出てきます。 これは、どういう場合に擬制OK。どういう場合に擬制はダメ。とかいう明確な基準とかあるのでしょうか? ごちゃごちゃしてよくわかりません。
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えっと、具体的に何の擬制でしょうか。民事訴訟で擬制というと、すぐ思い出すのは2つですが、ほかにもあったかもです。 ●訴状などの陳述擬制 ・・・ 初回の口頭弁論期日に出廷しなかった当事者について、訴状や答弁書面が提出されていれば、その者が出廷しその書面と同じ内容の陳述をしたものと擬制されます。 裁判所が勝手に日程を決めた「初回の期日」だけです。2回め以降の日程は当事者の意見を聴いて決定されますので、そのような特典はありません。その日程が変更になって開廷されなかった場合は、つぎに指定された期日が「初回」になります。 また、控訴審の初回日程も勝手に決めて通知してきますので、控訴審の初回についても、同じ擬制(控訴状や答弁書に基づく)が行われます。 書面が提出されていなければ、擬制はありません。出廷し、なにも言わずに退廷したとの扱いになります。 その結果、下記のような自白が擬制されて結審することもありえます。 ※ 余談ですが、「自白」しても、請求の「認諾」・「放棄」をしたことにはなりませんので訴訟は続きます。当然ですが、自白が擬制されても同じです。 ●擬制自白 ・・・ 事実審の口頭弁論終結時まで、当事者の一方が相手方の主張事実を明らかには争わず(否認・不知の主張をしない)、弁論の全趣旨から判断しても争ったとは認められない場合に、擬制されます。 したがって、事実審継続中なら自白の擬制はありません。弁論の全趣旨から争っていれば自白の擬制はありません。 また、公示送達の場合で相手が出て来ない場合も自白の擬制はありません。 ※弁論の全趣旨とは、証拠調べ以外の、口頭弁論に現れた全部の言動のことです。例えば、相手の主張に対して、何度も首を横に振った、突然怒った顔をして机を叩いたなども弁論の全趣旨に入ります。もちろん、その行動をどう理解するかは裁判官の裁量の中です。 追記 ごめんなさい m(_ _)m 謹んで訂正させて頂きます。 前回ご質問の「時効」の説明中 (2)占有者が本当の所有者を害する目的まで持っていたら(背信的悪意)、取得時効はできない。 は削除してください。時効では背信的悪意者という言葉は使いませんし、取得時効できないという明文もありませんでした。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 本当に助かります。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m