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子供の名前は愛情を持って付けるものです。
「小寺沢寿限無寿限無五劫のすりきれ海砂利水魚水行末雲来末風来末食う寝るところに住むところやぶらこうじのぶらこうじパイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポナの長久命の長助」 (小寺沢は私の苗字です) のような名前を出生届で出したら、多分役所から拒否されると思うのですが、 役所が「こんな長い名前はだめです!」と言う根拠となる法律を教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
名前を付ける法律については ・使用できる文字(漢字・ひらがな・カタカナ)が決まっている ・文字の長さには制限はない ・どんな読ませ方をしてもよい というのがありますが、つけてはいけない名前はありません。 ただ、子供に「悪魔」と言う名前を付けようとした人がいましたが役所で受理されず、結局裁判で不可とされた例があります。 この時に適用された法律が何かまでは分かりません。
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- nozomi500
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回答No.3
法律に規定はないと思います。 例の「悪魔」くんでも、法律で規定されていれば、裁判にいくまえに決着がついています。 いま日本で一番長い名前は「・・太郎喜佐衛門将時則」だったと記憶(漢字の自信がないが)してますが、役所では「受け付けできない」、「いや、してくれ」とじいちゃんが粘って通してもらったそうです。 「日常生活に著しく不利益」となるか否かの判断で、「主観」に左右されるものですね。 たとえば、常用漢字だからOKである一文字で「死」くんも、却下されるでしょう。
質問者
お礼
戸籍簿の名前を書く欄に書ききれるか心配だったんですが(笑)
- EEshiba
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回答No.1
法律というより法解釈のようですね。
質問者
お礼
読み応えのあるURLの紹介ありがとうございます。 法解釈というと結構恣意的になるのでは? と思うのですが。
お礼
>・どんな読ませ方をしてもよい これは「太郎」と書いて「じろう」と読ませてもいいという事でしょうか?