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アルバイトでの雇用保険未加入について
今現在、8ヵ月職場でDVを受けながら、 やめさせられようとしてます。 そこの店長に雇用保険の加入要求して、 結果、過去6ヵ月で、2ヵ月分85時間以上の月がないと加入はできないとのことですが、 ほんとうなのでしょうか?? それと『一年間通して2ヵ月85時間あればいいのでは?』 追伸、90人居る職場で、 労働者契約書なし、保険未加入では、 どうなりますか!? お願いいたします。
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- simotani
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回答No.3
厳密には過去30日以上に渡り継続して雇用契約を結んでいる場合かつ週20時間以上の就労が「見込まれる」場合に適用されます。会社が加入を拒む場合給与明細書を全て用意して職安の適用課(会社側の窓口)に雇用保険法9条の職権確認を請求します。職安は一応会社に指導して尚適用しない場合に職権確認をします。この場合脱退になるのは週20時間未満になり「回復の可能性」が当分無い(=今後2ヶ月程度シフト減が続く)場合に限られます。
noname#235638
回答No.2
その前に そのDV、証拠を集めて被害届を出す気は、ないですか? 労働者契約書なし、保険未加入は 最初は、行政指導かな? 契約書を作りなさい 保険は、過去にさかのぼって入りなさい という指導。 それに従わないときは、行政処分。 雇用保険については、適当に数字を並べてるだけ のような... 確か、平成29年1月1日からは 65歳以上であっても、雇用保険に入れる ようになる、と思います。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
https://hoken.azukichi.net/koyo_part.html アルバイトの加入条件 ・一週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上継続して雇用される見込みである