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アルバイト初心者を雇用保険に加入させない会社と対抗する方法

10月25日頃から某大手飲食店とアルバイト契約を結んで働いています。 (1)シフト制で週によって労働時間はバラバラですが、労働契約書の「労働時間目安」の欄には、18:00~23:00(休憩15分)で週5日と記されています。 (2)面接の時点では6ヶ月以上の長期で働きたいということで店長と話し合っていました。 ところは実際には仕事が合わない(労働者都合)という理由で、11月23日頃に退職することになりました。 この条件のもとでは、たとえ仕事が合わなくてすぐに仕事を辞めたとしても、私は勤めていた一ヶ月弱の期間は雇用保険の被保険者となり、それに伴って離職票も発行されるとはずだと、ハローワークの職員さんから説明を受けました。契約を結んだ当初に6ヶ月以上の就労見込みがあった場合、たとえ一日で仕事を辞めても雇用保険の被保険者になるそうです。 ところが退職直前の昨日、店長に雇用保険の被保険者証を突き返されました。短期の就労のため雇用保険には入れないというのです。詳しく聞いてみると、私が会社と結んだ契約は「A契約」であり、2ヶ月たって様子を見てから「C契約」を結ぶ予定だったというのです。そして「A契約」の人は雇用保険には入れず、「C契約」を結んでから雇用保険に入るシステムになっているそうです。 しかし雇用保険法の本来の趣旨からすると、試用期間も含めて雇用保険に加入する仕組みになっています。これは会社が雇用保険料を節約するため、あるいはすぐ辞めてしまう人の雇用保険手続きが面倒であることを理由として、会社が勝手に抜け道を作っているだけのように思えます。しかも「A契約」や「C契約」のような契約の種類があるということは面接時には何も聞かされていませんでした。 ちなみに、その会社は都内の本社で一括して雇用保険の処理をしているそうです。しかしあまり良い思い出のない職場なので、会社の人たちとは話したくありません。 私は就労期間が短すぎて失業給付こそ受け取れないものの、本来のやり方どおりに離職票を発行してもらいたいのです。 上のような契約を使い分けるという手段を取ることにより、短期で辞めてしまったアルバイト従業員を雇用保険に加入させない会社は多いのかもしれませんが、私はどうしても納得がいきません。しかも会社はいまだに雇用契約書の控えを私に渡しません。 私はまず何をすべきなのでしょうか?本来の雇用保険の趣旨どおりに離職票はきちんと発行してもらいたいです。アドバイスをお願いします。

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noname#209521
noname#209521
回答No.4

人事です。 労働契約書に雇用保険の加入は明記されてました? あ、でもそのうちC契約になるなら君の主張は合っています。 アルバイトでも入れますし試用期間中でもでも入れます。 ので当然、はいれるはずですが、そのA契約がなんたるかわかりませんので確約はできません。 また、当初6ヶ月以上の見込み採用だったという主張を、企業が認めた場合のみ過去に遡って、加入できます。 担当部署は「ハローワーク」です。 ただし、残念なことにハローワークには強制力がありません。 なのでこれも強制力で確実に遡って加入させることはできません。 確実なのは労働審判のみです。 よってまずは給与明細(働いた時間のってるでしょ?)とあれば?もらえれば雇用契約書の控えとタイムカードの写しなど現職場にいるひとにとってもらいましょう。そしてハローワークへ。 君が話さなくてもハローワークから話してもれますよ。 最初に >本契約になって初めて6ヶ月以上の就労見込みが生まれるというように じゃあ、これを最初に通知してないことがダメなんじゃないの? 企業コンプライアンスとしてとどうなの?と職員に話しておきましょう。どうしてそう「労働者の誤解」をうむ契約なのか?とね。 誰もが誤解するのか君だけが誤解するのか、そこが問題。 ハローワークにはその情報があります。 他のひとがそういう苦情を申し立ててないか、その会社のあるハローワークへどうぞ。 僕にはどうも皆が「誤解」する契約なのではないか?と突っ込みますが?なぜ皆が誤解するのか?そこがポイントですよね。 僕ならその企業名を公開しブログで仲間を集めて数を集めてから行動にでます。 とくに全国チェーンの会社だと、店長の対応にも色々なのでは? 勿論、企業名をあげるのですから、個人攻撃や憶測や批判、名誉毀損はだめ。 事実のみを記載することです。

wwssgg
質問者

お礼

どうもありがとうございます。まあ、世の中、なかなか法律どおりには動かないという側面も多々ありますからね。ハローワークを通じて話し合っていこうと思います。 >労働契約書に雇用保険の加入は明記されてました? 書いてありましたよ。

その他の回答 (3)

  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.3

安定所から会社に電話していただきましょう、雇用保険遡及加入していただくよう、きちんと話していただくことが大事です。 但し、在職中の雇用保険料は貴方がきちんと会社に支払ってっくださいね、総支給額の4/1000の金額になります。 アルバイトだから加入しなくて良い法律はどこにもありませんし、 週20時間以上働くのであれば当然加入することになります。 店長さんは、基本的に労働法を理解されていないと思いますので、 本社の担当者に安定所から連絡を取り解決されてはいかがでしょうか?

wwssgg
質問者

補足

こんばんは。 私は会社の総務にいたこともあって、雇用保険の実務をやったこともありますし、社会保険労務士の資格取得試験を受験するために雇用保険についてはかなり勉強してきた経験があります。だから法知識面では素人には負けません。 ただ、実際にアルバイト労働者たる自分の身に、このような問題が降りかかったのは初めてでありますので、最善を尽くすために詳しい方からのお話を聞きたかったのです。 実際の社会を見ると、結構大きな会社でもアルバイト労働者の雇用保険に関しては、ぞんざいな扱いをするところが多いようですね。 さて、今年の3月31日から雇用保険法が改正され、契約労働時間が週20時間以上で6ヶ月以上の就労見込みがあれば、法律上はアルバイト・パート労働者でも雇用保険の資格を取得することになりました。 >店長さんは、基本的に労働法を理解されていないと思いますので、 店長は何も知らず、全て本社任せのようです。だから本社と話をすれば良い訳なのですが、おそらく私の就労先の会社は、アルバイト労働者に関しては本契約と仮契約を使い分けているようなのです。つまり、仮契約の期間中は6ヶ月の就労見込みはなく、本契約になって初めて6ヶ月以上の就労見込みが生まれるというように半ば強引に解釈することで、アルバイト労働者に関しては最初の数ヶ月間を雇用保険へ加入させないというやり方を取っているように思えました。それで「わが社は雇用保険法を遵守している」と対外的にはアピールしているんでしょう。 もしこれが本当だとすれば、確かに表面上は雇用保険法を準拠しているように見えますが、試用期間も雇用保険に加入させるという本来の雇用保険法の趣旨には合致していません。いわば法律の抜け穴をうまくついたずる賢いやり方のようにも、私には思えます。法の網をくぐり抜けるためのテクニックとして、このような契約の使い分けをしているのではないかと、私は疑ってしまいました。 >本社の担当者に安定所から連絡を取り解決されてはいかがでしょうか? 自分で会社と話すよりも、安定所を通じて本社の担当者に連絡してもらうのがベストかもしれませんね。こういう時は、自分で直接会社と交渉するのは避け、全て安定所経由で連絡を行うのが良いのかもしれません。 私は就労期間が一ヶ月に満たないため、雇用保険に加入して離職票をもらったとしても、失業給付は受けられません。でも離職票が欲しいのです。私の場合は失業給付の受給可否には関係なく、法律上は雇用保険の資格取得・喪失の手続きをしてもらえるはずですよね? ただ、安定所の職員も人によって考え方は様々です。「どうせ失業給付をもらえないんだから、無理に会社に雇用保険料を半分負担させてまで雇用保険に加入させるのはどうかと思う。」と実利主義的な考えをする職員もいるようです。一方で、「法律で決まったものなのだから、失業給付が貰えなくても、雇用保険の手続きはしなければならないし、本人からの不要の申し出がない限りは離職票も発行する義務が会社にはある。」と考える職員もいます。要は法律の趣旨をどう解釈するかの問題ですね。解釈は同じハローワーク内でも職員によっても違うのだと思います。 後者のような職員さんを探して、会社と交渉してもらうようお願いしようと思います。 どうもありがとうございました。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2

ほとんど何も変わってませんよ(^_^; それに来年まで猶予あるし 1月も満たない労働者を保護するように改正されてませんから 雇用保険受給者となりません

wwssgg
質問者

補足

失礼ですが、私の質問をきちんと読んでいただいた上で回答されたのですか?私の質問主旨を理解していますか? >ほとんど何も変わってませんよ(^_^;  >1月も満たない労働者を保護するように改正されてませんから そのように発言する根拠(情報源)を示してください。 本年の3月31日からは、週20時間以上の労働契約でかつ6ヶ月以上の雇用見込みがあれば、雇用保険の資格を取得することになりました。それまでは「1年以上」だった雇用保険加入に必要な就労見込みが、今回の改正で「6ヶ月以上」に変わっています。ご存知ないのですか? >雇用保険受給者となりません 何度も同じことを言ってすいませんが、失業給付の受給者となるために離職票の交付を希望しているなんて私は一言も書いていません。 お言葉ですがね、私は会社の総務にいたこともあり、雇用保険の実務を数多くこなしています。会社側の立場からハローワークで従業員の雇用保険に係る手続きも大量に行っています。また、社会保険労務士の資格取得に当たって雇用保険についてはかなり勉強してきていますので、法知識面でも素人には負けません。 ただ実社会を見ると、結構大きな会社でもアルバイト労働者の雇用保険に関しては、ぞんざいな扱いをするところが多いから困っているのです。実際にアルバイト労働者たる自分の身にこのような問題が降りかかったのは今回が初めてなので、実際に会社側と交渉する際に最善を尽くすため、詳しい方からのお話を聞きたかっただけです。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

あー就職したんだったら1日からでも適用受けたんだけどねー バイトだから諦めるしか無いよー 短時間労働被保険者になるためには下記の条件の全てを満たさないといけないんだけど、6ヶ月以上じゃねー 1以上と、契約勧めていたらよかったんだけどね。 1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。 2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。 3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。 *上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。 *1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を   満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります あと <短時間労働被保険者の場合> A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。 B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。 という条件がありますので、あなたの場合は全く被保険者にはなれないということになります(^_^; あきらめましょう

wwssgg
質問者

お礼

せっかく回答いただきましたが、この条件は改正前の古い条件です。本年3月31日から雇用保険法は改正されています。しかも後段は離職票発行の可否とは関係ありません。離職票発行の可否と失業給付受給の可否は別次元の話です。