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雇用保険加入のタイミング

私は、週15時間労働で6ヶ月ごとに契約更新のパートでした。 (ですから、雇用保険には入っていませんでした) ですが、3ヶ月前から人員の都合で週25時間働きました。 ところが、雇用保険は給与明細上引かれてませんでした。 またこの度、契約を延長しない旨通知され了承しました。 ここで問題なのですが、将来の失業時に失業給付を受ける時に この3ヶ月雇用保険を納付しているのと、していないのでは手当てが 「貰える/貰えない」の分かれ目に立つこともあり得るのですが、 私は、この3か月分の雇用保険の加入を申請し「雇用保険被保険者離職票」 を貰うことは出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • koba77
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

3ヶ月前にembersさんの労働契約の内容は変更されたのでしょうか?(一週間の所定労働時間について) 変更の手続きが無く、一時的に労働時間が増加していたというような場合だと、資格取得は難しいと思います。 また、雇用保険未加入では離職票の発行は行なわれませんので、会社の担当の方に確認&相談してみてはいかがですか? 中途半端な回答ですみません。。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 3ヶ月間を加入していれば、1年以内に次の勤務先で雇用保険加入すれば、加入期間が通算されます。 雇用保険に加入する資格があって、事業主が加入手続きを取らなかった場合、2年間まで遡って加入することが出来ます。 その上で、雇用保険被保険書証を貰っておけば、「雇用保険被保険者離職票」を貰っておく必要は有りません。 遡っての加入については、出勤簿や賃銀台帳が必要になりますが、詳細は職安に聞くと教えてもらえます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、雇用保険の短時間労働被保険者となります。 短時間労働被保険者の失業給付の場合には、失業給付の受給条件は、離職の日以前の2年間に、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が、12ヶ月以上あることとなっています。 したがって、3ケ月前から雇用保険に加入していて、加入期間が不足しますから、残念ですが失業給付の受給資格がないことになります。

embers
質問者

お礼

タイトルが質問内容と微妙にずれた質問に、回答ありがとうございます。 結局、資格が無いと離職票はもらえないのでしょうか?

embers
質問者

補足

今回失業給付がもらえないのは了解済みです。 ですので、「将来の失業時に失業給付を受ける」と したのですが、分かりにくかったですかね? 次の職場での加入期間と併せて12ヶ月の資格を満たすために この3ヶ月があればいいのにと思いまして。 まぁ次の職場が長く働ければ問題無いんですけど。 このご時世ですので。

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