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第三類医薬品、登録販売者
登録販売者が第三類医薬品を分けて売ったら違法になりますか? 例えば500グラムのボトルに入った粉末を3gだけ袋に入れて販売するなど。 健康食品なら大丈夫と聞きました。 第三類は効き目が弱い分類なのでご存知の方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
登録販売者の調剤行為は違法です。 調剤行為は薬剤師のみに認められた専権事項ですので、いかなる医薬品についても例外を除き(医師・歯科医師・獣医師のみ、自らの処方に依る場合は可能)違法です。 また、一般用医薬品(OTC)は基本的に分包できません。 一部の漢方薬については、薬剤師のみ、尚且つ薬局として認可を受け、医薬品製造販売に関する法令をクリアしている場所でのみ可能です。
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- bekky1
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回答No.3
パッケージそのままが’商品’として認可された’薬品’です。 登録販売者は分包=製造許可を取れる資格でもありません。 分包行為は、製造に相当するので、その方面の許可(施設、人としての管理責任者)がないと違法です。 登録販売者はその責任者の資格を満たしてませんし、施設基準を満たしてない場所では 当然に、製造許可は取ってないでしょうし、取れないでしょう。 薬品の製造許可って、厳しいですよ。 分けるのは簡単ですが、中身を本当にきちんと安全に分包するために、薬局の設備基準が決められているのですから。
質問者
お礼
ありがとうございます。 薬を扱うので厳しいのは当然ですよね。 肝に銘じます!
noname#235638
回答No.2
薬事法に規定する製造業許可 があればOKだったような?
質問者
お礼
ありがとうございます。 OKならとても嬉しいのですが・・・・
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 絶対に分包しないようにします。 少しだけ分けて・・・・という方がいるので困ってました。