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医薬品に詳しい方に質問
私のやっている仕事は、薬局へのピッキング作業をしています。医薬品、食品や化粧品、雑貨などがあります。 その中で、医薬品があり分類として、会社には一般的な医薬品の商品も置いてありますが、他に「医薬一類」「劇薬」というものがあります。 これは普通に売られている医薬品とはまた違うんですよね?どういう薬品を指すのでしょうか。「医薬一類」と「劇薬」は特別にビニール袋に入れて、仕分けしています。 普通の医薬品とどのように違うのか詳しく教えてください!
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第一類の医薬品は、副作用のリスクが第二類や第三類よりも高いことから、薬剤師が必ず顧客と対面して販売しなければならないOTC薬(一般用医薬品)です。 劇薬は、白地に赤枠、赤字で品名及び「劇」の文字の表示が必要です。また、劇薬は、他の医薬品等と区別して、貯蔵・陳列する必要があります。なお、劇薬は、毒薬のように、特に鍵のかかる場所に保管する必要はありません。
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- cowstep
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No1&2回答者です。 (1)第一類医薬品について OTC(市販薬)ですから、処方箋は不要ですが、購入者から相談を受けた場合は、薬剤師が対応しなければなりません。相談を受けない場合でも、薬剤師が文書で情報提供を行うことが義務付けられています。 尚、スイッチOTCの場合は、同名の医薬品であっても、医療用医薬品は処方箋が必要であるのに対して、市販薬は処方箋が不要です。 (2)劇薬について 劇薬と処方箋医薬品は規制区分が異なり、別々に指定されますが、予防・治療・診断の医療用に用いられる場合は、処方箋が必要であり、添付文書や外箱に、劇薬と処方箋医薬品の両方が記載されています。 これに対して、研究や実験等の目的で購入する場合は、処方箋は不要ですが、品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付が義務付けられています。(犯罪目的など悪用される恐れがあるので、要注意です)
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございます。「医薬品」といっても、色んな分類があってこの二種類に関してはあまり知らなかったのでよく理解できました!
- cowstep
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No1回答者です。 劇薬は毒薬に次いで危険性が高いので、どの様な薬剤でもそうなのですが、特に劇薬などを扱う場合は、薬剤師も患者がしっかりと理解するまで、何度でも服薬指導を行わなければなりませんし、場合によっては、注意点をメモにでも書き記して患者に渡すこともあります。 また、劇薬は(毒薬も14歳未満のものその他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には交付することは禁止されています。但し、医師などの処方せんにより「調剤された医薬品」として患者さんに渡す場合は、14歳未満であっても販売・交付することは可能です。 尚、薬局が一般の方へ毒薬・劇薬を販売・交付する際には、「年月日・品名・数量・使用目的・購入する人の住所・氏名・職業」等を記入し、かつ「購入する人の署名又は記名押印」を入れた書類を提出してもらい、販売した日から2年間保管しなければなりません。 尚、劇薬は効き目が強いというのは不適切であり(必ずしも効くとは限りませんから)、少量でも致死率(リスク)が高いので、厳しく規制されているのです。第1類医薬品の場合は、毒性よりも、副作用がある程度重い(かなり重ければOTCにならない)と言えます。
お礼
回答ありがとうございます! とてもわかりやすかったです。薬局で見かけないと思ってて、劇薬と医薬一類はそんなに危険性の高いものなんですね。
補足
一つ補足なのですが、病院の医師の指示からでる(処方箋)の薬がありますよね? 第一類医薬品や劇薬の中にも、処方箋の薬はあるのでしょうか? 第一類医薬品と劇薬は、医師からではなく薬剤師の指示から出るのものがほとんど一般的なんでしょうか?
補足
ありがとうございます。 医薬一類は、薬剤師を通して販売されているものなんですね。それは劇薬も同じ売り方なんでしょうか? 劇薬も医薬一類も、効き目の強い薬品なんですね。