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健康食品と呼ばれる商品の販売方法やサンプル配布についてですが、スーパー
健康食品と呼ばれる商品の販売方法やサンプル配布についてですが、スーパーなどで試食品を実演販売するようにお配りする事は法律上問題ありませんか? 色々調べたのですが「健康食品」の定義がはっきりしていないらしく、扱いとしては「医薬品」や「医薬部外品」ではなく「食品」なので問題は無いとは思うのですが??
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こんにちは。 ちょっと前の改正により、「健康食品」というジャンルがなくなりました。 法律上は、「いわゆる健康食品」という書き方になっています。 で、「食品(普通の食べ物)」と「いわゆる健康食品」の大きな違いは、効果効能を謳えるか、というところにあります。 たとえば、「しじみはミネラルがたっぷりで、味噌汁にして飲むと肝臓にいいんだよー」といって販売することはできますが、しじみのサプリメントを「これは肝臓にいいんだよ」といって販売すると薬事法違反になります。 サプリメントは効果効能を謳えないので、スーパーなどで実演販売をするときに、これは何のために飲むのかを言ったり書いたりすることができないのです。 これでは、買う人も出てこないし、販売するメリットはありませんね。 特に、今年から薬事法が改正されて、サプリメントを販売するときの文言には厳しくなっってしまいました。 ネットはまだグレーゾーンで規制が甘い部分もありますが、店頭で効果効能を謳ってしまい、それを誰かが録画しておいて通報されたりするとアウトです。 効果効能を謳わなければ、スーパーなどで実演販売したり配ったりすることはできますが、それでは意味がありませんからね。 もちろん、規制なんて関係ない、その場だけで売れればいいじゃん・・・的な考えでいけば、その場は通用しますけど。。。
お礼
riffy13さん、親切にしかもご丁寧にありがとうございました!! 大変よく理解できました。どうもありがとうございました!!