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賃貸のトラブル。
不動産を経営していて 賃借人が更新料を1ヶ月遅延していて 電話をしても繋がらなかったので 賃借人の住むマンションに入ったら 住居侵入罪で訴えると言われて しまったんですが遅延をしていても 訴えられたら損害賠償とか通りますか? また、刑事裁判になった例って あるんですか?
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- fujic-1990
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基本的には、賃貸している間は他人の家ですので、住居侵入になります。まあ間違いなく、民事責任(賠償義務)は生じます。 がしかし、更新料が1ヶ月遅延していて、電話をしても繋がらなかったので、だけでは不十分でしょうが、それに加えて「1か月姿が見えず、中で死んでいるのかもしれない(妙なニオイがする気がしたなど)」などなどの場合は、中に入って死体があるかどうかやガス漏れの有無を調べるのは、ふつうはかまいません。 多くの賃貸契約書では、火災などの緊急事態や、そういう恐れがある場合は入っていいことになっていますので。 ただ、ウソはいけませんですよ。
- hekiyu
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遅延をしていても訴えられたら損害賠償とか通りますか? ↑ 勿論です。 賃料遅延は勿論悪いことですが、かといって 貸した部屋に無断で立ち入るのは、例え大家さんで あっても、住居侵入罪になります。 賃料遅延は遅延で別の問題です。 もっとも、遅延による損害と、無断立ち入りによる 損害とを差し引き計算することは、相手が了解すれば 可能です。 また、刑事裁判になった例ってあるんですか? ↑ ありますよ。 さすがに実刑判決が出た、という記憶は ありませんが。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法130条) ここで言う「正当な理由」とは一般の違法性阻却事由を考慮すれば足りると考えられています。 刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の 意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒 否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、 管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為 を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却 すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。 (最高裁昭和58年4月8日) なので、住居侵入罪が成立します。 当然、不法行為による損害賠償権はあるでしょうが、高い金額は請求出来ないでしょう。 郵便局員が管理者の承諾を得ず、組合活動として勤務していた郵便局の侵入し1000枚程度を張った事件では、刑法130条の適用を認めています。 そもそも、債権の請求は他に方法がある訳なので、内容証明等で催促すれば足りると思います。
正当な理由がある場合は、住居侵入にはならない。 内容証明書を出します。