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賃貸トラブル
お知恵をお借りしたく投稿しました。 私は現在分譲賃貸マンションに1年10ヶ月住んでいます。昨日不動産管理会社から電話があり「家賃の支払いが期日の毎月末日ではなく2~3日遅れて支払われているので家主が困っている。半年後を期限に解約して欲しいので解約通知書を送ってください。」と言われました。 支払いは毎回振込で完全に妻に任せてしまっていましたので遅延があった事は知りませんでした。「次回から遅延無く振込するので契約の継続が出来ないか?」とお願いしましたが無理でした。 契約書の特約で家賃遅延が5回以上あった場合、即座に契約を解除出来ると書かれており不動産管理会社・家主共にこの点を主張されていました。 家賃遅延に対しては反省すべきであり弁解の余地はありません…。 このまま言われるがままに退去しないといけないのでしょうか? 転居に伴う費用や生活環境の変化を考えると不安になってしまいます…。 何か少しでも良い方法はないでしょうか? 何卒宜しくお願いします。
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- ZAC7777
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まず月曜日に都道府県の宅建免許担当の部署に相談してもよいかと・・・ 宅地建物取引業者は,その業務に関して,宅地建物取引業者の相手方等に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 宅地若しくは建物の所在,規模,形質,現在若しくは将来の利用の制限,環境,交通等の利便,代金,借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって,宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの そして重要事項説明書を確認をしてね。 これを不動産屋が重要事項説明書を持って特約で家賃遅延が5回以上あった場合、即座に契約を解除出来る事を伝えていないと・・・・47条1号の規定に違反しないか?と 不動産屋にも47条違反に該当しませんか?ときいてもいいかも (私なら電話でしょう。言った証拠がないので黙ってそのまま居座りましょうか?)今月からきちんと払ってあげてください。後は裁判で勝負しましょうか? これ末に払って入金が次の朝(1日)ですか?錯誤で勝負というのもありです。 宅建法違反にならないと言うのなら民事の錯誤で弁護士相談?重要事項説明がないならこれでも 民事で裁判かな~~~???弁護士、司法書士に相談を
2年契約の賃貸だったのでしょうか。 振込遅れは致命的ですが、大家さんが契約違反と思ったら早めに連絡を入れるのが筋です。 それがこの時期まで待って契約更新不可というなら、言葉には出てこないあちらの事情も伺えます。 改築、売却、取り壊し等です。 今回の事で奥さんばかりを責めずに、こういう事もあるからマイホーム資金を貯めようとガッツポーズして二人で乗り切って下さい。 引っ越しの不安はありますが、いい点は引越しに合わせてゴミを捨てられる事。 転居と断捨離で気持ち的にスッキリしましょう。 次回からは同じ間違いはしません。
契約とは当事者間で必ず守らないといけない決め事です。そこに明確に書かれていることは、必ず守る義務があり、どうにもなりません。契約、ということをあまりに軽く考えすぎです。 逆に、「即座に契約を解除できる」と書いてあるのに、ありがたくも半年も待っていただけるなんて、良い大家だと思いますね。私が逆の立場なら、1ヶ月か、次の月末か、長くとも2ヶ月は待ちたくないです。 例えばそこに20年住んでいて、1,2回たまたま遅れたことがあった、というならまだ理解できます。 あなたが大家だったとして、1年10ヶ月しか住んでなくて、既に5回(直近で毎回?)支払いが遅れている、なんて人の言うことを信用できますか? 例えばクレジットカードで、5回も引き落としに失敗したら、完全にブラック扱いでカードは取り上げられて他のカード会社も使えず住宅ローンも借りられなくなるんじゃないですかね? "信用"とはそういうものです。
大家しています。 『分譲賃貸』の大家では、おそらく『ローン』を抱えているのでしょうから、銀行は『遅延』を待ってくれはしません。閉店時間に1分でも遅れればアウトです。ですから、『契約書の特約で家賃遅延が5回以上あった場合、即座に契約を解除出来ると書かれており不動産管理会社・家主共にこの点を主張されていました。』なのでしょう。おそらく大家は「もうこりごり」と思っていると思います。この『特約』が自身で『ローン』を抱えている大家にとってどれほど大切なものか、『裁判所』がそれを認めるか、は裁判してみなければ分かりません。ただ、一般には、大家の“窮状”は理解できるものですし、失礼ながら、“まともな”借主さんに換えたいという大家の主張も理解できます。 質問者さまは『転居に伴う費用や生活環境の変化を考えると不安になってしまいます…。』で済みますが、大家にとっては自分の『ローン』で信用が失われれば、『不安』どころの騒ぎじゃありません。それをどう『裁判所』が見るかでしょう。 一次的には、質問者様の署名捺印なさった『特約』の『承諾書』や『契約書』が有効ですので、それを反故にするには『裁判所命令』が必要です。大家側が「何としても」と考えれば『明渡命令』を裁判所に求めることになるでしょうが、そこまでされる価値のある争いかは甚だ疑問です。相手が弁護士を立ててくれば、こちらも立てざるを得ない。弁護士費用だって馬鹿にはなりません。大家の種類?を考えずに家賃の期限を“甘く”みていた質問者様側に責任があることですから、対応はよくお考えください。