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供託とは?裁判を円滑に進める方法
- 供託とは、賠償金を裁判所に預けることです。
- 供託をすることで、遅延損害金を少なくすることができます。
- 民事裁判での長期化を避けるためには、裁判が始まる前に一部の金額を供託することも有効です。
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> Q1ここで「供託」として1000万円を裁判所に払い込んでしまえば、 > たとえBさんからの主張金額との対立が長期化しても遅延損害金を少なくできると聞いたのですがそうなのでしょうか? その通りです 供託すると、支払ったと同じ効果があります > Q2もしそうであるのならば、民事裁判で相手主張との平行線状態が長期化すると思われた場合は、 > 裁判が始まったと同時に「いきなり」ある程度自分が払ってもいいと思っている額を裁判所に払い込んでしまうというのも、 > 遅延損害金を少なくするために有効なのかと思うのですが、どう思いますか? 一つの考え方です しかし供託するということは裁判上支払うことは認めているという行為です その上で、支払額について双方が納得していないケースです ということは負け裁判であると言うことを自ら認める行為になりますが・・・ 後供託には条件もあります 供託するには、受領を拒絶したことが要件となっていますので、受領拒絶の事実を明確にする必要があります 例えば今回の話で行くとAさんは1000万円の賠償額を提示したところ、Bさんからは2000万円要求した ということですので、Aさんは1000万円が正当な金額でありBさんの2000万が社会の相場から かけ離れているという根拠がいります 社会常識に反した金額がAさんの方であれば、供託しても認められないケースもあります
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- akr8696
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供託は裁判所ではなく法務局で行います。
- utama
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ケースによります。 被害者が、不当に高額な請求をしてくるときに、加害者が妥当な額(安全のためには多少色をつけた額がいいでしょう)を供託するのは、有用です。しかし、逆に、被害者の請求額が妥当であるのに、加害者が不当に安い額を供託してとしても、遅延損害金を減らすという効果は認められません。 供託が有効となるのは、弁済の提供をしたが、相手が受領しない場合です(民法第494条「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないとき」)。また、弁済の提供は、債務の本旨にしたがう必要があります(民法492条)。債務の本旨に従うとは、原則として、債権額全額についての提供です(判例、明文なし)。したがって、債権額の一部のみについて弁済の提供をし、供託をしても、適法な供託になりません。 このことから、Aさんの供託した1000万円が、最終的に裁判所が認定する賠償額に達していなければ、一部しか弁済提供・供託されていないということで、全体として有効な供託にはなりません。 ただし、不法行為の損害賠償債権は、裁判が確定しないとはっきりしないという点もあり、信義即上、供託額の不足がやむをえないといえる場合は、有効な供託として認められる可能性もあります。 例えば、第一審の判決に基づいて弁済提供をしたところ、一審判決に不満な被害者が受領を拒否したので、それを供託したところ、控訴審で増額されたような事例について、一部の供託であるが信義即上有効とした判例があります(最判平成6年7月18日民集48巻5号1165頁)。